長崎県南島原市の解体に関する補助金・助成金
長崎県南島原市の解体工事で利用できる解体費用補助金
概要
安全・安心な住環境づくりを促進するため、老朽化し危険な空家の除却を行う方に対し、除却費の一部を補助します。
対象建築物
次の要件をすべて満たすことが必要です。
(1) 南島原市内にある建物
(2) 現在使用されていない空家であること(おおむね1年以上)
(3) 建物の半分以上が一般の住宅として使用されていたこと
(4) 木造又は鉄骨造であること
(5) 倒壊など、周囲に影響を及ぼす恐れがある建物
(6) 国が定める評点が合計100点以上となる危険な空家(事前協議により現地確認を行います。)
対象者
次のいずれかに該当する方が対象者となります。ただし、(1)から(3)に該当する方であっても、市税等の滞納がある方や、他の権利者(抵当権設定者など)からの同意を得られない方は対象者となりません。
(1) 補助対象建築物の登記事項証明書に所有者として登録されている方
未登記の場合は、固定資産税家屋台帳又は固定資産税納税通知書に所有者として登録されている方
(2) (1)の相続人
(3) (1)又は(2)の方から対象建築物の除却についての委任を受けた方
対象経費
次のいずれか少ない額
(1) 解体・運搬・処分に要する費用(業者見積り)の10分の8
(2) 国が定める除却工事により算定した額の10分の8
※家具等やブロック塀の処分費は含みません。
金額
補助対象経費の2分の1以内の額で、上限額50万円
お問い合わせ
建設部 都市計画課
電話 | 0957-73-6677 |
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ファックス | 0957-82-0240 |
メール | toshikeikaku-ka@city.minamishimabara.lg.jp |