奈良県安堵町の解体に関する補助金・助成金

奈良県安堵町の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

安堵町ブロック塀等の撤去工事補助金

概要

ブロック塀等の撤去工事を行う所有者等に対し、補助金を交付する。

対象となるブロック塀等

補助金の対象となるブロック塀等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
・道路等に面する、高さ60cm以上のもの。
・点検表(第1号様式)1又は2による点検結果で不適合があるもの。
・建築基準法第42条に規定する道路又は、一般の通行の用に供している道で、町が避難のため必要と認める道。

対象となるブロック塀等

補助金の対象となるブロック塀等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
・道路等に面する、高さ60cm以上のもの。
・点検表(第1号様式)1又は2による点検結果で不適合があるもの。
・建築基準法第42条に規定する道路又は、一般の通行の用に供している道で、町が避難のため必要と認める道。

対象者

次に掲げる要件に該当するものとする。
・ブロック塀等が設置されている土地の所有者又はその地に存する建築物所有者。
・町税等の滞納がないこと(区分所有建物を除く。)。
・所有者が複数あるときは、工事を行うことに対する補助金申請者以外の所有者の同意を得ていること(区分所有建物に附属する物の場合を除く。)。
・所有者と居住者又は使用者が異なるときは、工事を行うことに居住者又は使用者の同意を得ていること(区分所有建物に附属する物を除く。)。
・ブロック塀等が設置されている土地又はその地に存する建築物の相続登記が完了していない場合にあっては、相続権利者を代表する者であることを確約できること。
・国その他地方公共団体の公共用地の取得に伴う損失補償を受けていないこと。
・当該ブロック塀等が設置されている敷地で、すでにこの要綱及び趣旨が同様並びに類似するものに基づいて補助金の交付を受けていないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

対象工事

・ブロック塀等の撤去工事。
・建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可を受けている者が施工する場合に限る。

対象経費

補助金の対象となる経費は、補助対象工事に係る撤去費、廃棄物運搬費、処分費、仮設費及び諸経費とする。

金額

・補助対象経費の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数を切り捨てた額。)。
・上限を100,000円とする。

お問い合わせ

安堵町役場

電話0743-57-1511
ファックス0743-57-1526

補助金を申請する

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TEL
03-5931-6749

(毎日 10:00~18:00)

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