奈良県生駒郡平群町の解体に関する補助金・助成金
奈良県生駒郡平群町の解体工事で利用できる解体費用補助金
長野県東筑摩郡筑北村で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽空き家等解体事業補助金」と「ブロック塀等防災対策促進事業補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
平群町老朽空き家等除却補助金
補助金の概要
空家等対策の推進に関する特別措置法並びに平群町空き家等の適正管理に関する条例に基づき、町民の安全な生活の確保及び町内の景観の保全を図るため、適正に管理されていない倒壊等の恐れのある危険な空き家等の解体又は撤去工事に要する費用の一部を予算の範囲内において補助します。
補助金の対象
対象者 | ・補助金の交付対象となる者は、老朽空き家等の所有者又は当該老朽空き家等の解体工事を行うことについて当該所有者(複数の共有者がいる場合にあっては、共有者の全員により合意された代表者)の同意を得た者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。 (1) 老朽空き家等の所有者とその敷地の所有者が異なる場合にあっては、当該老朽空き家等の解体工事を行うことについて、その敷地の所有者その他利害関係者との協議が整っている者 (2) 老朽空き家等の相続登記が完了していない場合にあっては、相続権利者を代表する者であることを確約できる者 (3) 町税を滞納していない者 ・老朽空き家等の土地又は建物の所有者等又は管理者に相当すると町長が認める者 ・暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。 |
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対象老朽空き家等 | (1) 平群町空き家等の適正管理に関する条例(平成27年9月30日条例第28号)第9条の規定により特定空き家と認定されたもの。 (2) 同条例第13条第1項に規定する代執行等の措置がなされていないこと。 (3) この要綱により既に補助金の交付対象となったものでないこと。 (4) 個人が所有するもの。 (5) 物権又は賃借権が設定されていないもの。 (6) 公共事業等の補償の対象となっていないもの。 (7) 町内に所在する建物その他の工作物で、現に人が使用していないもの又は人が使用していないと同様の状態にあるもの。 (8) 当該補助を受ける目的で故意に破損等をさせたものでないこと。 |
補助金の金額
補助対象経費の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、上限を50万円とする。
平群町ブロック塀等の撤去工事補助金
補助金の概要
地震などの自然災害や老朽化に伴うブロック塀等の倒壊による児童・生徒をはじめ、通行人の人的被害の防止を図り、避難路の確保や道路利用者の安全確保に資するため、通学路又は道路等に面する倒壊の危険性の高いブロック塀等の撤去を促し、災害に強いまちづくりを推進するため、その工事に要する経費の一部を町長が予算の範囲内において交付する補助金
補助金の対象者 | (1) 町税等の滞納がないこと(区分所有建物を除く。)。 (2) 所有者が複数あるときは、工事を行うことに対する補助金申請者以外の所有者の同意を得ていること(区分所有建物に附属する物の場合を除く。)。 (3) 所有者と居住者又は使用者が異なるときは、工事を行うことに居住者又は使用者の同意を得ていること(区分所有建物に附属する物を除く。)。 (4) ブロック塀等が設置されている土地又はその地に存する建築物の相続登記が完了していない場合にあっては、相続権利者を代表する者であることを確約できること。 (5) 国その他地方公共団体の公共用地の取得に伴う損失補償を受けていないこと。 (6) 当該ブロック塀等が設置されている同一敷地内において、既にこの要綱及び趣旨が同様又は類似するものに基づく補助金の交付を受けていないこと。 (7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。 (補助対象工事) |
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補助金の対象となるブロック塀 | (1) 地盤からブロック塀等の頂部までの高さが60センチメートルを超え、かつ、ブロック塀等と道路境界までの水平距離より高いもの(擁壁の上に築造されている場合は、ブロック塀等の高さが60センチメートル以上のもの) (2) 通学路又は道路等と敷地地盤面の高さが異なる場合のブロック塀等にあっては、敷地地盤面からの高さが60センチメートル以上で、かつ、通学路又は道路等からの高さが60センチメートルを超えるもの (3) 別表の安全性確認項目に、基準を満たさない項目が一つ以上あるもの (4) 通学路又は道路等に面する部分のブロック塀等 |
補助金の金額
補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を上限とする。