奈良県吉野郡上北山村の解体に関する補助金・助成金
奈良県吉野郡上北山村の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
空家解体事業補助金
補助金の概要
上北山村では、老朽化により構造又は設備が著しく不良となり、居住に適さない状態になった空き家を所有者が解体する際に、その費用の一部を補助しております。
補助金の対象
補助対象建築物 | 不良住宅で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 (1) 上北山村に在すること (2) 補助対象建築物に所有権以外(賃借権を含む。)の設定がないこと。ただし、権利者全員から同意を得た場合を除く (3) 第5条第2項に規定する不良住宅認定を受けていること (4) 空家(建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がされていないことが常態であるものをいう。)であること |
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補助対象者 | 次の各号のいずれかに該当する者とする。 (1) 補助対象建築物を所有している者又はその相続人であって、補助対象建築物の在する土地の所有者の同意を得た者 (2) 補助対象建築物の在する土地を所有している者又はその相続人であって、補助対象建築物の所有者の同意を得た者 (3) 補助対象建築物の所有者又は管理者に相当すると村長が認める者 ※前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助の対象としない。 (1) 上北山村に納税義務の生じた村税を滞納している者 (2) 本人又はその世帯構成員が上北山村暴力団排除条例(平成24年条例第6 号)の規定により制限されている者 |
補助対象事業 | 次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 補助対象者が行う補助対象建築物の除却工事 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可(土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る許可に限る。)を受けた業者又は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条 第1項の登録を受けた者が行う工事 (3) 補助を申請する年度内に当該事業が完了するもの ※前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、補助の対象としない。 (1) 補助対象建築物の在する地区への報告(補助金の交付申請前、除却工事着手前、除却工事竣工後の3回は必須)を行わないもの (2) 補助対象建築物が公共事業に伴う補償の対象となるもの (3) 第10条に規定する交付決定を受ける前に契約したもの (4) 当該事業について他の補助金等の交付を受けようとするもの (5) その他村長が補助金の対象として不適切と認めるもの |
補助対象経費 | 補助対象事業に要する経費のうち、補助対象建築物の除却に要する経費 |
補助金の金額
補助対象経費の合計額又は国土交通大臣が定める標準建設費のうちの除却工事費により積算した額のいずれか少ない額に5分の4を乗じて得た額とし、80万円を限度とする。
※1,000円未満端数切捨て
お問い合わせ先
企画政策課
電話番号:07468-2-0002
ファックス:07468-3-0265