奈良県橿原市の解体に関する補助金・助成金
橿原市危険ブロック塀等撤去費補助制度
補助金の名称
危険ブロック塀等撤去費補助事業
補助金の概要
危険なブロック塀等を撤去する工事にかかる費用の一部を橿原市が補助します。
補助金の対象
対象となるもの | 次のすべてに該当する危険ブロック塀等 ・道路等に面して市内に設置されていること。 ・道路等からの高さが0.8メートル以上あること。 ・道路等からの高さが撤去するブロック塀等と道路等の境界までの水平距離以上の高さであること。 |
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申請者 | 以下のすべてを満たす方が申請できます。 ・補助対象であるブロック塀等の所有者又は管理者 ・市税を滞納していない者 ・当補助金を過去に受けていない者 |
対象工事 | 危険ブロック塀等を撤去する工事 |
補助金の金額
撤去工事に要する経費(1メートルあたり1万4千円を限度とする)に3分の2を乗じて得た額(上限15万円)
お問合せ先
橿原市
建築安全推進課
電話番号 | 0744-47-3514 |
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メールフォーム | https://www.city.kashihara.nara.jp/contact_us?sectionName=%E4%BD%8F%E5%AE%85%E6%94%BF%E7%AD%96%E8%AA%B2 |
既存住宅耐震改修補助事業【総合耐震改修工事】
補助金の名称
既存住宅耐震改修補助事業【総合耐震改修工事】
補助金の概要
地震への備え、あなたの家は大丈夫ですか?
平成7年の阪神・淡路大震災では、犠牲者の9割近くが建築物の倒壊などによる圧死、窒息死でした。
特に昭和56年以前に建てられた建築物に大きな被害がでています。
地震から大切な人命や資産を守るためには、建築物の耐震性を知り、必要な備えをすることが大切です。
補助金の対象
対象住宅 | 次の1から4すべてに当てはまる住宅が対象です。 1.橿原市内にあり、木造一戸建て又は長屋住宅(店舗その他これに類するものの用途を兼ねる場合にあっては、当該用途部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満であるもの) 2.地階を除く階数が2以下のもの 3.平成12年5月31日以前に建築されたもの 4.耐震診断の結果が総合評点1.0未満のもの なお平成12年6月1日以降に増築されたものについては、別途ご相談ください。 |
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対象工事 | 以下のいずれかに該当する改修を行うものが対象となります。 ・評点1.0未満を1.0以上にする改修工事 ・評点0.7未満を0.7以上にする改修工事 ・評点0.7未満を1階のみ評点1.0以上にする改修工事 |
申請者 | 以下のすべてを満たす個人の方が申請できます。 ・対象住宅の所有者またはその3親等以内の親族 ・年間所得が1,200万円以下であること ・市税を滞納していないこと |
補助金の金額
耐震改修計画の作成および耐震改修工事にかかった費用(1平方メートルあたり上限32,600円)の額に5分の4を乗じて得た額と60万円の、いずれか低いほうの額
お問合せ先
橿原市
建築安全推進課
電話番号 | 0744-47-3517 |
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メールフォーム | https://www.city.kashihara.nara.jp/cgi-bin/inquiry.php/11?page_no=13783 |