奈良県黒滝村の解体に関する補助金・助成金
奈良県黒滝村の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
黒滝村空家除却補助金
補助金の概要
将来的に周辺に影響を及ぼすおそれのある空家について、所有者等による適正な管理を推進するため、村内に存する空家の所有者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
補助金の対象
補助の対象となる空家 | 次の各号のいずれにも該当するもの (1) 所有者が、個人(法人と共有する場合の個人を含む。)であること (2) 併用住宅にあつては、住宅部分の床面積が延床面積の2分の1以上であり、住宅部分以外の部分が店舗又は事務所として利用されていないこと (3) 補助の申請時において、原則として所有権以外の権利が設定されていないこと ※所有権以外の権利が設定されている場合は、当該権利者より除却について同意を得ていること (4) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第3項の規定による措置命令を受けていないこと (5) 公共事業等の補償の対象となっていないこと (6) 危険空家にあっては、現地調査等において、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)別表第1住宅の不良度の測定基準に基づく外観から確認できる不良度が100点以上のものであること (7) 旧耐震空家にあつては、黒滝村既存木造住宅耐震診断事業実施要綱(平成19年要綱第2号)に規定する補助金の交付を受けていないこと (8) 所有者及び補助対象者が、当該空家の固定資産税を滞納していないこと (9) 宗教上の信仰、礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことを目的とする施設でないこと |
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補助対象者 | 本村の村税の滞納がない個人で、次の各号のいずれかに該当するもの (1) 補助対象空家の所有権を有する者(登記事項証明書又は固定資産課税台帳に所有者として記録されている者又はその相続人に限る)であること (2) 区分所有の長屋の場合にあっては、他の区分所有の長屋の所有者全員の除却についての同意を得た所有者等であること (3) 前2号に規定する者から補助対象空家の除却についての同意を得た当該空家が所在する土地の所有者又はその相続人であること (4) 補助対象空家を法的に所有している者と認められる者 |
補助対象の工事 | 次の各号のいずれにも該当するもの (1) 工事に要する費用(以下「除却工事費」という。)が、10万円以上であること (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業、解体工事業若しくはとび・土工工事業に係る同法第3条第1項の規定による許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定による登録を受けた者が請け負う工事であること (3) 規則第7条の規定による交付決定通知書の通知の日以降に契約し、及び着手する工事であること (4) 規則第7条の規定による交付決定通知書の通知を受けた年度内に終了する工事であること |
補助金の金額
補助限度額 | 50万円 |
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事業 | 危険空家除却事業 旧耐震空家除却事業 |
経費 | 空家の除却工事に要する費用 |
補助率 | 経費の2分の1以内 |
※5万円に満たない場合は交付しないものとする。
お問い合わせ
黒滝村役場 企画政策課
電話 | 0747-62-2031 |
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ファックス | 0747-62-2569 |