奈良県磯城郡田原本町の解体に関する補助金・助成金

奈良県磯城郡田原本町の解体工事で利用できる解体費用補助金

奈良県磯城郡田原本町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「田原本町老朽危険空家等除却費用補助金」と「ブロック塀等撤去費補助」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

補助金の名称

田原本町老朽危険空家等除却費用補助金

補助金の概要

老朽危険空家等の除却を促進し、町民の安全・安心と居住環境の向上を図るため、老朽危険空家等の除却工事に要する費用について、予算の範囲内においてその一部を補助します。

補助金の対象

対象空家等・町内に存する主に居住用として使用されていた空家等であること(長屋住宅及び共同住宅にあっては、当該建築物の全ての住戸が空家等になった場合に限る)
※空家とは、おおむね1年以上使用がされていない建築物
・木造又は鉄骨造であること
・過去に町が実施する住宅の耐震化に関する補助金等の交付を受けていない空家等であること

・老朽危険空家等と判定された空家等のうち、次のいずれかに該当するものであること
ア 別表に掲げる老朽危険度判定基準による各評点の合計が100点以上である住宅
イ アに掲げるもののほか、町長が特に必要であると認めるもの
対象者・ 補助対象空家等を除却することに正当な権限を持つ者であること

・ 補助対象工事について、この要綱による補助金及び国、地方公共団体等による 他の補助金等の交付を受けていない者であること

・本人が町税等を滞納していないこと

・本人が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者であること

・ 本人が田原本町暴力団排除条例(平成23年12月田原本町条例第21号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと
対象工事※以下(1)~(3)の要件を全て満たすものとする

1.補助対象空家等を含む一筆の土地に存する建築物(基礎を含む)を全て除去す る工事であること

2.次のいずれかに該当する者に発注すること

ア 建築業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による建築業の許可を受けた者(土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可に限る)
イ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条の規定による解体工事業者の登録を受けた者

3.補助金の交付決定を受けた日の属する年度の2月末日までに終了し、かつ、規定の書類を提出できる工事であること
対象要件1.所有者又は管理者が申請所有者又は管理者が申請者と同一であり、かつ、道路及び法定外公共物を使用しない往来が容易である隣地がある場合 当該隣地に存する全ての建築物及び工作物についての除却工事を同時に施工すること

2.一筆の土地内、又は隣接する土地の間に法定外公共物(払下げが適当であると町長が認めたものに限る。)を取り込んでいる場合 事前に当該法定外公共物の払下げを受けていること

3.他の土地に存する補助対象空家等について補助金の交付を受けようとする場合 当該補助対象空家等を含む一筆の土地に存する全ての建築物及び工作物についての除却工事を同時に施工すること

補助金の金額

補助対象経費の額に5分の4を乗じて得た額、国土交通大臣が定める標準除却費に延べ床面積を乗じて得た額に5分の4を乗じて得た額又は50万円のいずれか少ない額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

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ブロック塀等撤去費補助

補助金の概要

国道、県道、町道及び通園・通学のための道に面する安全性が確認できないブロック塀の撤去工事に対して、その経費の一部を補助します。

対象となる工事

ブロック塀等(次に掲げる要件の全てを満たす部分に限る。)を撤去する、又は高さを0.6メートル未満にする工事(以下「ブロック塀等撤去工事」という)

・道路等に面して町内に設置されていること。
・道路等から高さがブロック塀等と道路等の境界までの水平距離に0.6mを加えた高さ以上であること。
・点検表1(様式第1号)又は点検表2(様式第2号)による点検結果で、不適合が1項目以上あること。

補助金の対象者

下記の要件を全て満たす人

・補助対象工事のブロック塀等の所有者又は管理者
・本人が町税等を滞納していないこと
・本人が暴力団員又は暴力団員等と関係を有する者でないこと
・以前にこの要綱による補助金の交付を受けていない者

補助金の金額

ブロック塀等の撤去工事にかかった経費(10,000円/mを限度)の2分の1の額(1,000円未満は切り捨て)

お問合せ先

田原本町
まちづくり建設課都市再開発係
電話:0744-34-2085

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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