大分県豊後大野市の解体に関する補助金・助成金
大分県豊後大野市の解体工事で利用できる解体費用補助金
大分県豊後大野市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険空き家等除却促進事業補助金」と「ブロック塀撤去費補助金」、「がけ地近接等危険住宅移転費用補助金」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
老朽危険空き家等除却促進事業補助金
補助金の概要
市では、良好な生活環境を保全するため、老朽化し危険な空き家を除却する場合に、除却費用の一部を補助します。
・補助を受けるためには、市に事前調査を申し出て、「老朽危険空き家等」の確認(判定)を受ける必要があります。
要件を満たさない場合は補助の対象になりません。
補助金の対象
対象物件 | ・市内に所在し、かつ補助対象者が所有し、又は管理している物件 ・所有権以外の権利が設定されていない物件 ・主として居住の用に供される物件(併用住宅にあっては、延べ床面積の1/2以上を居住の用に供する物件に限る) ・事前調査にて「老朽危険空き家」に該当する物件 |
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対象者 | ・所有者や管理者等 ・市税の滞納がない者 ・暴力団員もしくは暴力団員と密接な関係を有していないこと |
補助金の金額
除却工事費の5分の2 (限度額 50万円)
※家財の処分費は補助の対象になりません。
ブロック塀撤去費補助金
補助金の概要
市では、地震発生時等に倒壊による被害の防止を図るとともに避難路を確保するため、危険なブロック塀等の除却を行う場合にかかる費用の一部を補助します。
補助金の対象
対象者 | ブロック塀等の所有者又は管理者で、市税等の滞納がなく、以下に該当するブロック塀等の除却を行う者。 《次の1~3の要件を全て満たすものであり、市が危険であると認めたブロック塀等》 1,道路に面していること。 ※道路とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路 2,高さが1メートル以上であるもの 3,ひび割れ又は傾きが認められるものであるもの ※上記以外でも、危険と認められる場合は対象となることがあります。 |
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補助金の金額
ブロック塀等の除却に要する費用の1/2(上限10万円)
※1,000円未満の端数は切り捨てとします。
がけ地近接等危険住宅移転費用補助金
補助金の概要
市では、がけ地に近接して建築されている住宅や災害危険区域内等にある住宅の除却及び移転費用の一部を補助します。
補助金の対象
補助対象者 | 現在お住まいの住宅で、次の(1)、(2)のいずれかに該当する所有者等。 (1)市内において、以下の①~③の区域に既に存する既存不適格住宅 ① 災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域) ② がけ条例適用区域(大分県建築基準法施行条例) ③ 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律) (2)市内において、以下の①~⑤の区域に既に存する住宅のうち、建築後の大規模地震、台風等により安全上もしくは生活上の支障を生じ、地方公共団体が移転勧告、是正勧告、避難指示等を行った住宅 ※ただし、避難指示については、当該指示が公示された日から6月を経過した住宅に限る。 ① 災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域) ② がけ条例適用区域(大分県建築基準法施行条例) ③ 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律) ④ ③の区域に指定される見込みのある区域 ⑤ 交付決定日から起算して過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域(災害救助法) |
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補助金の金額
・補助対象に該当する危険住宅の除却費・・・・
木造の場合は、1㎡あたり上限31千円(令和5年度)
非木造の場合は、1㎡あたり上限44千円(令和5年度)
※除却費の上限単価は、変更になる場合があります。
お問合せ先
建設課 都市計画建築係
電話 | 0974-22-1001 |
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