大分県速見郡日出町の解体に関する補助金・助成金
大分県速見郡日出町の解体工事で利用できる解体費用補助金
大分県速見郡日出町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空き家利活用事業補助金」と「危険ブロック塀等の除却補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
空き家利活用事業補助金
補助金の概要
日出町では、日出町空き家バンク制度を利用して移住された方及び空き家所有者の方に対し、空き家利活用奨励補助金を交付する制度を実施しております。
補助金の対象
対象者 | 1 日出町空き家・空き地バンクに空き家を登録する意思のある所有者等 2 日出町空き家・空き地バンクに登録されている空き家の所有者等(物件登録者) 3 県外から本町へ移住を予定している方(移住予定者) 4 空き家マッチングチームによりマッチングが成立した移住予定者又は所有者等 |
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補助金の金額
空き家及びその敷地内に散在する家財で、売買契約等又は移住に支障をきたす相当の理由があると認められるものの撤去、搬出及び処分家財等の撤去費用を補助対象経費とします。
補助額は、撤去費用から処分家財の売却収入を控除した額の2分の1に相当する額(上限10万円)です。
お問合せ先
まちづくり推進課 地域振興係
電話番号 | 0977-73-3158 |
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危険ブロック塀等の除却補助金
補助金の概要
ブロック塀などが地震や老朽化により倒壊すると、とても危険です。
また、転倒したブロック塀などの破片が道路に散乱した場合、車両の通行や歩行に支障をきたすこととなり、救助や避難などの妨げになります。そのような状況にならないためにも、地震で傾いた塀、道路に面した危険なブロック塀などの撤去をする際は、日出町の補助制度をぜひご活用ください。
補助金の対象
対象の危険ブロック塀等 | 次の1.~3.の全てに該当し、日出町が危険であると現地で確認したもの。 1.道路に面すること。 ※道路とは、建築基準法第42条に規定する道路及び一般の交通の用に供する通路。 2.ブロック塀等の高さが1メートル以上であること。 3.地震等の発生により倒壊のおそれがあり、倒壊により通行人に対し危害を与える恐れがあること。 |
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対象者 | 本町内に対象のブロック塀等を所有または管理する者で、補助金の交付決定後に補助対象となるブロック塀等の除却を行う者。 ※交付決定前に除却済みのブロック塀等に関しましては、補助対象外となります。 |
補助金の金額
ブロック塀などの除却に要する費用の2分の1以内(上限 10 万円以内)
お問合せ先
都市建設課
電話番号 | 0977-73-3172 |
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