大分県九重町の解体に関する補助金・助成金

大分県九重町の解体工事で利用できる解体費用補助金

大分県九重町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「がけ地近接等危険住宅移転事業」と「危険ブロック塀等除却事業」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

補助金の概要

九重町ではがけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼす恐れのある地域における住民の生命の安全を図るため、危険住宅の移転を行う者に対して補助金を交付しています。

補助金の対象

対象
町内で下記の区域内にある現在お住まいの住宅の除却及び移転。
(1) 土砂災害特別警戒区域(レットゾーン)
(2) 建築基準法に基づく災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域)
(3) 建築基準法に基づく建築制限区域(がけ条例規制区域)

補助金の金額

危険住宅の除却に要する費用として木造の場合31,000円/m2、非木造の場合44,000円/m2を限度とします。引っ越し費用等に関する費用として1戸当たり97.5万円を限度とします。
危険住宅に代わる住宅の建設または購入をするために要する資金を金融機関から融資を受けた場合の利息返済額(年利率8.5%を限度とする。)で1戸当たり421万円を限度とします。

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危険ブロック塀等除却事業

補助金の概要

九重町では地震発生におけるブロック塀等の倒壊による通行人への被害を未然に防ぎ、避難経路を確保するため
道路に面した危険なブロック塀などの撤去に対して補助金を交付しています。

補助金の対象

対象補助金の交付の対象となるブロック塀等は、次の要件をすべて満たすものとする。
(1) 道路に面すること。(道路 建築基準法 第42条に規定する道路をいう)
(2) 道路面からの高さが1メートルを超えるもの
(3) ひび割れ又は傾きが認められるもの

補助金の金額

上記に該当するブロック塀等の撤去に要する費用の1/2に相当する額とし、70,000円を限度額とする。

お問い合わせ

建設課

電話番号0973-76-3811
FAX0973-76-2247

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0120-078-079

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