大分県大分市の解体に関する補助金・助成金
大分県大分市の解体工事で利用できる解体費用補助金
大分県大分市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険空き家等除却補助」と「危険ブロック塀等除却事業補助金」、「がけ地近接等危険住宅移転事業補助金」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
老朽危険空き家等除却補助
補助金の概要
空家等でその周辺の住環境等を悪化させている老朽危険空き家等から、周辺市民の安全・安心の確保と住環境の改善および良好な景観の維持を図るため、老朽危険空き家等の所有者等が除却を行う事業に対して、「大分市老朽危険空き家等除却促進事業補助金交付要綱」に基づき、補助を行います。
補助金の対象
対象建築物 | 次の条件をすべて満たす建築物 (1) 1年以上空き家で使用していないもの。 (2) 木造または鉄骨造の住宅であること。 (3) 住宅の老朽の程度が市の定めた基準を超えていること。 (4) 周辺の生活環境に悪影響を与えていることまたはその恐れがあること。 ※(3)と(4)については市で定めた基準に基づき、職員が現地調査を行う |
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対象者 | 建築物の所有者もしくは所有者の相続関係者。(法人を除く) |
対象要件 | ・市税の滞納がないこと。 ・世帯の生計中心者の令和3年の市県民税額が25万円以下であること。 ・所有権以外の権利が設定されていないこと。(ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であっても、当該権利の権利者から除却の同意がある場合はこの限りではない。) ・暴力団員もしくは密接な関係を有していないこと。 (申請者および施工業者) 判定基準となる不良度の評点が100点以上であること。 |
補助金の金額
除却に要する補助対象経費の2分の1以内の額、または市の定める額のいずれか小さい額とし、1つの敷地に関して100万円を限度とする
お問合せ先
大分市
土木建築部住宅課
電話番号 | (097)537-5634 |
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FAX番号 | (097)536-5896 |
危険ブロック塀等除却事業補助金
補助金の概要
ひび割れ、傾きがあるブロック塀は、地震によって倒壊する危険性があります。ブロック塀が倒れることで人が下敷きになり死傷する場合や、倒れたブロック塀が道路を塞ぐことで避難活動や消火活動に支障が生じることがあるため、その安全対策が重要な課題です。
本市では、地震に強い、安全・安心なまちづくりを促進するため、危険な状態にあるブロック塀等の除却にかかる費用の一部を補助します。
補助金の対象
対象となるブロック塀等 | 塀(フェンスその他これらに類するものとの混用の場合を含む)および門柱でコンクリートブロック造、コンクリートパネル造、石造、れんが造、その他組積造のものの一部または全部を解体撤去する工事で、次の補助の要件に該当するもの |
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対象者 | 本市内にブロック塀等を所有または管理する者で、補助対象となるブロック塀等の除却を行う者 (注意)補助の対象とならないもの (1)市税の滞納がある者 (2)国、地方公共団体またはこれらに準ずる団体 (3)補助申請を行う土地において、この補助金の交付を受けたことがある者 (注意)この補助金によるブロック塀等の除却は、一画の土地は一度のみです (4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者。 (5) 交付決定前に業者契約や除却工事を行った場合 |
補助金の金額
補助金額は、ブロック塀等の除却に要する費用の2分の1以内(上限7万円)
※1,000円未満の端数は切り捨て
がけ地近接等危険住宅移転事業補助金
補助金の概要
近年、台風や集中豪雨の発生等により、全国的に土砂災害の被害が多発しています。そういった土砂災害の被害から生命の安全を確保するために、がけ地に近接した危険住宅等の居住者に対して、当該住宅の除却および移転に対して補助を行います。
補助金の対象
対象者 | ~(1)もしくは(2)のいずれかに該当する者~ (1)市内において、以下へ示す区域が指定された際、すでに区域内に存在していた住宅に居住する者 1.土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下、土砂災害防止法という。)) 2.急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律) 3.がけ条例適用区域(大分県建築基準法施行条例) ※指定時期等は、場所によって異なりますので事前相談時にご確認ください。 (2)市内において、以下へ示す区域に存ずる住宅のうち、建築後の大規模地震、台風等により安全上もしくは生活上の支障が生じ、地方公共団体が移転勧告、是正勧告、避難指示等を行ったもの。 ※ただし、避難指示については、当該指示が公示された日から6月を経過している住宅に限る。 1.土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止法) 2.急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律) 3.がけ条例適用区域(大分県建築基準法施行条例) 4.土砂災害防止法第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、土砂災害特別警戒区域に指定される見込のある区域 5.事業着手時点で過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域 |
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補助金の金額
1. 危険住宅の除却工事費・・・上限3万1千円/平米(木造)、上限4万4千円/平米(非木造)
2. 引越し費用等・・・上限97万5千円
3. 代替住宅の建設等に要する借入金の利子相当額・・・上限421万円/戸(※)
お問い合わせ先
都市計画部
開発建築指導課
電話番号 | (097)585-5072 |
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FAX | (097)534-6201 |