大分県佐伯市の解体に関する補助金・助成金
大分県佐伯市の解体工事で利用できる解体費用補助金
大分県佐伯市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険空き家除却促進事業」と「ブロック塀等除却支援事業補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
老朽危険空き家除却促進事業
補助金の概要
佐伯市では、市民の安全・安心で良好な居住環境を確保するため、老朽危険空き家の除却に要する費用に対し、予算の範囲内において、その除却費の一部を補助します。
補助金の対象となる空き家
対象空き家 | 補助金の対象となる象空き家は、次の各号のいずれにも該当する建築物となります。 ・市内にある木造建築物で、個人が所有するもの。(長屋・共同住宅・店舗は除く。) ・空き家の老朽度や隣地等への危険度が、市の定める基準を満たすもの。 ・同一敷地内に、この補助金の交付を受けた建築物がないもの。 ・公共工事等による移転、建替え等の補助の対象となっていないもの。 ・この補助金に類する補助等を受けていないもの。 |
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対象者 | 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「所有者等」という。)とします。 1)補助対象空き家の所有者、又はその相続人。ただし、法人は除く。 (補助対象空き家の所有者として登記記録又は固定資産課税台帳に記録されている者) 2)1の所有者等から補助対象空き家の除却について同意を得た者 (認可地縁団体以外の法人等は除く。) |
補助金の金額
補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のいずれか少ない額となります。
・補助対象空き家の除却(解体・運搬・処分)に要する費用の10分の8
(家財道具、機械、車両等及び地下埋設物の処分に係るものは対象となりません。)
・国土交通大臣が定める標準除却費のうち除却工事費の10分の8
ブロック塀等除却支援事業補助金
補助金の概要
佐伯市内の一般の交通の用に供する道に面した、地震時等に倒壊の恐れのある危険な既存ブロック塀等の除却工事を行う所有者等に対し、除却工事に要する費用の一部を予算の範囲内で補助します。
補助金の対象
対象工事 | 次に掲げる要件を全て満たす危険ブロック塀等を除却する工事とする。 (1) 個人の所有するものであること。 (2) 高さが1メートル以上であること。 (3) 同一敷地内において、この告示による補助金の交付を受けていないこと。 (4) 公共工事等による補償の対象となっていないこと。 (5) この告示による補助金に類する補助等を受けていないこと。 |
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対象者 | (1) 市税を滞納していないこと。 (2) 佐伯市暴力団排除条例(平成23年佐伯市条例第43号)第6条第1号に規定する暴 力団関係者(以下単に「暴力団関係者」という。)でないこと。 (3) 危険ブロック塀等の除却について、法令等の規定による命令を受けてないこと。 (4) 当該工事完了後、新たなブロック塀等を築造する場合には、建築基準法(昭和25 年法律第201号)第44条第1項の規定に適合させること又は令第51条第1項ただし書 の規定により令第61条の規定が適用されないブロック塀等とすること若しくは令第 61条若しくは第62条の8の規定に適合させることを遵守する旨を誓約する者である こと。 |
補助金の金額
補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象工事に要する経費とし、危険ブロック塀等の長さ(その値に10センチメートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた値)に1メートル当たり1万円を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を限度とする。
補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)以内とし、10万円を限度とする。
お問い合わせ
建築住宅課 住宅係
電話 | 0972-22-3550 |
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ファックス | 0972-24-2615 |