大分県竹田市の解体に関する補助金・助成金

大分県竹田市の解体工事で利用できる解体費用補助金

大分県竹田市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険空き家等除去促進事業」と「危険ブロック塀等除却事業」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

老朽危険空き家等除去促進事業

補助金の概要

地域の安全・安心の確保、生活環境の向上を目的として、老朽化により倒壊する恐れのある危険な空き家等の除却を行う所有者等に対し、補助を行います。

補助金の対象

対象建築物次の条件をすべて満たす建築物となります。

・竹田市内にある建築物であること。
・概ね1年以上無人であること、又は使用されていないこと。
・所有権以外の権利が設定されていない建築物であること。
・固定資産税課税台帳に登録されていること。
・公共事業等の補償の対象となっていないこと。
・竹田市内に事業所を置く事業者(解体工事業の登録をしているもの、又は「土木」・「建築」・「解体」いずれかの建設業許可を有するもの)による工事であること。
・新築、改築等建て替えに伴う除却ではないこと。
・補助対象の老朽危険空き家等の敷地内にある工作物、竹木、動産等を全て除却し、更地とすること。
・市が定めた基準に該当し、かつ、倒壊等により周辺住環境等を悪化させる危険性があること。
対象者所有者または相続人

補助金の金額

除却費用の2分の1以内 50万円を限度とする

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危険ブロック塀等除却事業

補助金の概要

地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による通行人への被害を未然に防ぎ、避難経路を確保するため、危険なブロック塀等の一部又は全部の解体撤去(以下「除却」といいます。)を行う所有者等に対し、補助を行います。

補助金の対象

対象となるブロック塀等次の条件をすべて満たすブロック塀等となります。

・道路(建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路をいう。)に面していること。
・高さが1メートル以上あること。
・ひび割れ又は傾きが認められること。
※上記要件を満たさない場合でも、ブロック塀等が地震等の発生により倒壊のおそれがあり、かつ、通行人に対し危険であると認められる場合は、補助対象となる場合があります。
※事前に職員による調査が必要となります。
対象者所有者または相続人で補助対象となるブロック塀等の除却を行う者

補助金の金額

除却費用の2分の1以内 10万円を限度とします。(1,000円未満切り捨て)

お問合せ先

竹田市総務課 行政係

電話番号0974-63-1111
メールフォームhttps://www.city.taketa.oita.jp/cgi-bin/inquiry.php/1?page_no=8971

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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