大分県津久見市の解体に関する補助金・助成金

大分県津久見市の解体工事で利用できる解体費用補助金

大分県津久見市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「危険空き家等除却事業補助金」と「ブロック塀等除却事業」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

危険空き家等除却事業補助金

補助金の概要

市民の安全・安心で良好な住環境を確保するため、危険空き家等を除却する者に対し、予算の範囲内で補助をする事業を実施しています。

補助金の対象

対象危険空家等○本市内に存するもの
○国、地方公共団体又は法人が所有するものではないもの
○公共工事等による移転、建替え等の補償の対象となっていないもの
対象者○所有者として、登記記録(又は固定資産の納税管理人として)に記録されている者又はその相続人
○複数人の共有又は相続財産である場合、その全員から同意を得た者
○紛争等が生じた場合の誓約書(第1号様式)を提出できる者
対象工事次のいずれかに該当する者(本市内に本店、支店、営業所、事業所等を有する法人又は個人に限る)と契約する工事でなければならない
○建設業法 別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者
○建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第21条第1項の登録を受けた者

補助金の金額

1解体工事にかかった費用の10分の8
2基準額・・・国土交通省が定める額に延べ面積を乗じて得た額の10分の8

1と2を比較し、安価な方の金額を2分の1にした額
※上限50万円

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ブロック塀等除却事業

補助金の概要

ブロック塀等の倒壊による被害の防止を図るとともに、避難経路及び救助活動空間の確保を図るため、危険なブロック塀等の一部または全部の解体撤去を行う方に対して、補助対象経費の一部を補助します。

補助金の対象

対象ブロック塀等コンクリートブロック造、石造、れんが造その他組積造による塀(フェンスその他これらに類するものとの混用の場合を含む。)及び門柱。
対象条件条件(1)・(2)のどちらかに該当するものが補助の条件となる

条件(1)
・道路に面しているもの
・高さが1メートル以上あるもの
・目立つひび割れまたは傾きが認められ危険な状態にあるもの
条件(2)
災害の発生により倒壊のおそれがあり、かつ、通行人等に対し危険であると認め、以下でひとつでも不適合がある場合
1.塀は高すぎないか
・塀の高さは地盤から2m20cmm以下か。
2.塀の厚さは十分か
・塀の厚さは10cm以上か。 (塀の高さが2m超2m20cmm以下の場合は15cm以上)
3.控え壁はあるか。 (塀の高さが1m20cmm超の場合)
・塀の長さ3m40cmm以下ごとに、塀の高さの5分の1以上突出した控え壁があるか。
4.基礎があるか
・コンクリートの基礎があるか。
5.塀は健全か
・塀に傾き、ひび割れはないか。
6.塀に鉄筋は入っているか
・塀の中に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも 80cm間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされているか。
・基礎の根入れ深さは30cm以上か。 (塀の高さが1m20cmm超の場合)

補助金の金額

補助対象経費(解体撤去費)の2分の1 (上限10万円)

お問合せ先

津久見市
まちづくり課
〒879-2435 大分県津久見市宮本町20番15号 Tel:0972-82-9515 Fax:0972-82-9520

電話番号0972-82-9515
FAX番号0972-82-9520

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TEL
03-5931-6749

(毎日 10:00~18:00)

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