大分県宇佐市の解体に関する補助金・助成金
大分県宇佐市の解体工事で利用できる解体費用補助金
大分県宇佐市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険家屋等除却促進事業補助金」と「危険ブロック等除却促進事業補助金」、「がけ地近接等危険住宅を除却・移転補助金」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
老朽危険家屋等除却促進事業補助金
補助金の概要
市では、安全・安心な住環境づくりを促進するため、老朽化し危険な空家住宅を除却する場合に、その除却費の一部を補助します。
補助金の対象
対象建築物 | ・宇佐市内にあること ・空き家(使用している者がいない)であること ・木造または軽量鉄骨造であること ・過半が住宅として使用されていたこと ・道路若しくは隣接建築物に倒壊の恐れがある建築物または街並みの景観を著しく害している建築物 ・所有権以外の権利が設定されていないもの ・建築物とその敷地に固定資産税の滞納がないもの |
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対象者 | ・老朽危険家屋等の所有者、所有者の相続関係者又は所有者等から同意を得た者 ・宇佐市税の滞納がないもの |
補助金の金額
除却工事費(消費税額を含む)の2分の1
※補助金限度額 50万円
危険ブロック等除却促進事業補助金
補助金の概要
市民の安全・安心の確保と住環境の改善および良好な景観の促進を図るため、危険なブロック塀を除却する費用の一部を補助します。
補助金の対象
対象となる危険ブロック塀等 | 下記のすべてに該当するものが対象となります。 ・道路(宇佐市耐震改修促進計画で位置付けた避難路)に面しているもの ・道路からの高さが1m以上あるもの。 ・地震などにより倒壊のおそれがあるもの。 ・構造が(コンクリートブロック造、コンクリートパネル造、石造、れんが造、その他の組積造)による塀および門柱(フェンスなどと混用している場合を含む。) ・ブロック塀が存在する敷地に固定資産税の滞納がないもの 注)あきらかに建築基準法に違反している場合は、補助対象外となる場合があります。 |
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対象者 | ・ブロック塀の存在する敷地の所有者、所有者の相続関係者または所有者等から同意を得た者 ・宇佐市税の滞納がないもの |
補助金の金額
除却工事費(消費税額を含む)の2分の1
※補助金限度額 10万円
がけ地近接等危険住宅を除却・移転補助金
補助金の概要
市では、がけ崩れなどの危険から市民の安全を守るため、危険住宅の除却・移転を支援する補助事業を行っています。詳しくは建築住宅課までご相談ください。
補助金の対象
補助対象 | (1)土砂災害特別警戒区域 (2)災害危険区域 (3)がけ条例適用区域 (4)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、(1)に掲げる区域に指定される見込みのある区域 (5)事業着手時点で過去3年間に災害救助法の適用を受けた地域 注1)既存不適格住宅:建築時には適法に建てられた住宅であって、その後、法改正や都市計画変更等によって現行法に対して不適格な部分が生じた住宅をいう |
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補助金の金額
危険住宅除却等
1戸あたり97万5千円を限度とする
お問合せ先
宇佐市
建築住宅課 指導審査室
電話番号 | 0978-27-8182 |
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FAX番号 | 0978-27-8230 |
メールフォーム | https://www.city.usa.oita.jp/cgi-bin/inquiry.php/71?page_no=4212 |