大分県由布市の解体に関する補助金・助成金
大分県由布市の解体工事で利用できる解体費用補助金
大分県由布市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「危険なブロック塀除却費用の一部補助」と「」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
危険なブロック塀除却費用の一部補助
補助金の概要
市内の危険なブロック塀を除却する費用に一部補助金を支給します。
補助金の対象
対象ブロック塀等 | 市内にある道路に面したブロック塀等で危険なブロック塀と認められる物。(職員調査) |
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対象者 | ブロック塀の除却しようとする所有者及び管理者 |
補助金の金額
ブロック塀等の除却費用の1/2以内、上限10万円
老朽危険空き家等の除去に対する補助
補助金の概要
周辺の住環境等を悪化させている老朽危険空き家等から市民の安全及び財産を保護し、安全かつ安心して暮らすことができる生活環境を確保するため、老朽危険空き家等の除去を行う際に「由布市老朽危険空き家等除去推進事業補助金交付要綱」に基づいて補助金の交付を行います。
※「老朽危険空き家」とは、居住用の建築物であり、日頃居住やその他の利用がされておらず老朽化によって倒壊等の危険があるものをいいます。
補助金の対象
対象物件 | 以下の条件すべてに該当する建築物 (1) 由布市内に建てられており、木造であること (2) 長屋、共同住宅でないこと (3) 個人所有であること(法人等は不可) (4) 同一敷地内に同じ補助金の交付を受けた建物がないこと (5) 他事業等により移転又は立ち退き対象になっていないこと (6) 所有権以外の権利が設定されていないこと (7) 老朽危険判定基準による評点が100以上のもの(職員が現地調査を行う) |
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対象者 | 以下の条件すべてに該当する方 ・対象空き家の所有者、又はその相続関係者(法人は対象外) ・市税の滞納がない者 ・暴力団員又は暴力団関係者でない者 |
対象工事 | 以下の条件すべてに該当するもの。 ・補助対象者が建設業又は解体業の許可等を受けた者と請負契約を締結して行う対象物件の除去工事 ・補助金の交付決定後に着手した除却工事(交付決定前に着手した場合は一切の補助は行えない) ・補助対象物件のすべてを除去する工事(一部取壊し等は対象外) |
補助金の金額
除却に要する補助対象経費の2分の1以内の額、または市の定める額のいずれか小さい額(限度額:50万)
お問合せ先
建設課(本庁舎新館2階)
電話:097-582-1273