岡山県赤磐市の解体に関する補助金・助成金
岡山県赤磐市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
空家等除却事業補助金
補助金の概要
老朽化した空家等の円滑な除却を図るため、予算の範囲内において赤磐市空家等除却事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
補助金の対象
対象事業 | 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次条に規定する補助対象空家等について市内施工業者が施工する工事等で、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 除却工事を行うものであること。 (2) 除却工事及び付帯工事を行うものであること。 2 前項の規定にかかわらず、公共工事の施工に伴う補償の対象となる工事については、補助事業としない。 |
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対象空き家 | 補助金の交付の対象となる空家等(以下「補助対象空家等」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 市内に存するものであること。 (2) 空家等の物的状態が、法第14条第14項の規定に基づき国土交通大臣が定めた「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)中、別紙1から別紙4に掲げる状態にあり、法第2条第2項の特定空家等又はそれになり得るものとして市長が認めるもの。ただし、法第14条第2項の規定に基づき勧告された特定空家等を除く。 (3) 居住その他の使用がなされていない状態がおおむね1年以上経過したものであること。 |
対象者 | 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 第8条の交付申請日現在において、補助対象空家等の所有権を有する個人(以下「所有者」という。)又は第3条に規定する補助事業を実施することについて所有者の承諾を得た個人であること。 (2) 本市に対し、市税の滞納がない者であること。 (3) 赤磐市暴力団排除条例(平成23年赤磐市条例第18号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。 |
対象経費 | 補助事業の実施に際し支出される経費のうち、補助金の交付額の算定に当たって対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、市、県及び国が行う他の補助制度の対象となる工事に係る経費を除く。 (1) 除却工事に係る経費の実支出額 (2) 付帯工事にかかる経費の実支出額 |
補助金の金額
補助対象経費の合計額に3分の1を乗じて得た額とし、50万円を上限とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
お問合せ先
赤磐市
建設課 都市管理班
電話番号 | 086-955-1485 |
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