岡山県都窪郡早島町の解体に関する補助金・助成金
岡山県都窪郡早島町の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
空家除却補助金
補助金の概要
空家等を除却する際に、予算の範囲内で費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象空家 | 次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない (1) 法第2条第2項による特定空家等として町長が認めるもの (2) 公共事業等の補償の対象となっていないもの (3) 所有権を除く物権又は賃借権が設定されていないもの |
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対象者 | 町税に滞納がない者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない (1) 補助対象空家の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋補充課税台帳)に所有者として記録されている者(以下「所有者」という) (2) 前号に規定する所有者の相続人(以下「相続人」という) ※前項に規定する補助対象者のうち、次に掲げるものには補助金を交付しない。 (1) 早島町暴力団排除条例(平成23年条例第16号第2条第1号に規定する暴力団 (2) 暴排条例第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員又はその暴力団関係者が世帯員にいる者 |
対象工事 | 次のいずれにも該当するもの (1) 補助対象者が発注する補助対象空家の解体、撤去及び処分に係る工事であること (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)第21条第1項の登録を受けた者が請け負う工事であること (3) 第8条第1項の規定による補助金交付決定通知の日以降に着手する工事であること |
補助金の金額
要した費用に2分の1以内
※1敷地につき上限50万円
※1,000円未満の端数は切捨て
お問合せ先
早島町
電話番号:086-482-0611(代表)
FAX番号:086-482-3405