岡山県苫田郡鏡野町の解体に関する補助金・助成金
岡山県苫田郡鏡野町の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
空家等除却事業費補助金
補助金の概要
鏡野町の地域の生活環境の保全を図るため、空家等対策の推進に関する特別措置法の第2条1項に該当する空家等で、鏡野町空家等除却事業費補助金交付要綱の要件を満たしている者に対し補助金を交付しています。
補助金の対象
対象事業 | 町内施工業者が施工する工事で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 (1) 除却工事を行うものであること。 (2) 除却工事及び附帯工事を併せて行うものであること。 ※公共工事等の施工に伴う補償の対象となる工事につい ては、補助対象事業としない。 |
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補助対象空家等 | 次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 町内に存するものであること。 (2) 法第2条第1項の「空家等」に該当するもの。ただし、法第22条第3項の規定に基づき命令された特定空家等を除く。 (3) 所有権以外の権利が設定されていないものであること。 |
補助対象者 | 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、法人は補助対象者とはしないものとする。 (1) 補助対象空家等の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産課税台帳)に所有者として登録されている者又はその相続人 (2) 前号に規定する者から補助対象空家等の除却についての同意を得た者 (3) その他町長が認める者 ※補助対象空家等が複数人の共有である場合、補助金の交付を受けようとする者は、当該空家等の共有者全員の同意を得なければならない。 |
補助対象経費 | 補助金の対象となる経費(消費税等相当額を除く額をいう。以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、町、県及び国が行う他の制度による補助金を受けている場合は、当該補助金の額を補助対象経費から控除するものとする。 (1) 除却工事に係る経費の実支出額 (2) 附帯工事に係る経費の実支出額 |
補助金の金額
補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額とし、50万円を上限とする。
※1,000円未満端数切捨て
お問合せ先
危機管理室鏡野町くらし安全課 危機管理室
Tel:0868-54-2621 Fax:0868-54-4823