岡山県加賀郡吉備中央町の解体に関する補助金・助成金
岡山県加賀郡吉備中央町の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
特定空家等除却事業補助金
補助金の概要
吉備中央町空家等の適正管理に関する条例(平成31年吉備中央町条例第4号。以下「条例」という。)に規定する空家等の適正な管理により、倒壊等の事故、火災、犯罪等を未然に防止し、もって町民の安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的とし、特定空家等の除却を行う者に対し、予算の範囲内において吉備中央町特定空家等除却事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
補助金の対象
補助対象事業 | 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 町内に存する特定空家等(以下「補助対象空家等」という。)について町内施工業者が施工する除却工事とする。 (2) 補助対象空家等の物的状況が、法第14条第14項の規定に基づき国土交通大臣が定めた「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針中、別紙1から別紙4に掲げる状況にあり、町により特定空家等と認定されたものとする。ただし、法第14条第2項の規定に基づき勧告された特定空家等は、除く。 (3) 補助対象空家等に対して、所有権以外の権利が設定されていないこと。 (4) 補助金の交付を受ける目的で故意に破損させた空家等でないこと。 (5) 補助対象空家等の一部の除去工事(長屋建ての住宅を除く)でないこと。 |
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補助対象者 | 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。 (1) 補助対象空家等の所有権を有する個人若しくはその相続人(以下「所有者等」という。)又は除却工事を実施することについて所有者等の承諾を得た個人であること。 (2) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び同一世帯員が、納期の到来した租税公課等の滞納がないこと。 (3) 吉備中央町暴力団排除条例(平成23年吉備中央町条例第21号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。 |
補助対象経費 | 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、除却工事に係る経費の金額とする。 |
補助金の金額
補助対象経費の実支出額に3分の1を乗じて得た額とし、上限額は、50万円とする。
この場合において、算出した金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
お問合せ先
吉備中央町
Tel.0866-54-1313(代表)Fax.0866-54-1855