岡山県久米郡久米南町の解体に関する補助金・助成金
岡山県久米郡久米南町の解体工事で利用できる解体費用補助金
岡山県久米郡久米南町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空家等除却支援事業補助金」と「久米南町ブロック塀等撤去事業補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
空家等除却支援事業補助金
補助金の概要
地域の生活環境の改善を図るため、町内に存する老朽危険空家等の除却を行う者に対し、予算の範囲内において久米南町空家等除却支援事業補助金を交付する。
補助金の対象
補助対象空家等 | 補助金の交付の対象となる空家等(以下「補助対象空家等」という。)は、次の各号のすべてに該当するものとする。 (1) 町内に存するものであること。 (2) 第9条に定める審査のうえ、老朽危険空家等として認定するもの。 (3) 登記事項証明書に所有権以外の権利設定がないこと、又は当該権利を有するすべての者から当該空家の除却工事及び附帯工事について承諾を得ていること。 (4) 公共工事等による移転等の補償の対象となっていないものであること。 |
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補助事業 | 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、前条に規定する補助対象空家等について、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 除却工事を行うものであること。 (2) 前号及び附帯工事を行うものであること。 2 前項の規定にかかわらず、公共工事の施工に伴う補償の対象となる工事その他第1条の目的に照らして町長が不適当と認めるものについては、補助事業としない。 |
補助事業者 | 補助事業者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 (1) 申請日現在において、補助対象空家等の所有権を有する個人(以下「所有者」という。)又は前条に規定する補助事業を実施することについて所有者の承諾を得た個人であること。 (2) 町税の滞納がない者であること。 (3) 久米南町暴力団排除条例(平成23年久米南町条例第15号)第2条第2号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を含む。)でないこと。 |
補助対象経費 | 補助事業の実施に際し支出される経費のうち、補助金の工事額の交付額の算定に当たって対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、町、県及び国が行う補助制度の対象となる工事に係る経費を除く。 (1) 除却工事に係る経費の実支出額 (2) 附帯工事に係る経費の実支出額 |
補助金の金額
補助対象経費の合計額に10分の4を乗じて得た額とし、50万円を上限とする。
※1,000円未満端数切捨て
お問合せ先
久米南町役場
電話番号:086-728-2111(代)
FAX番号 :086-728-2749
久米南町ブロック塀等撤去事業補助金
補助金の概要
地震発生時におけるブロック塀等の倒壊等による災害を未然に防止し、安全かつ迅速な避難のための経路を確保するため、道路等に倒壊する可能性のあるブロック塀等の撤去工事に要する費用について、予算の範囲内において、久米南町ブロック塀等撤去事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
補助金の対象
補助事業 | 補助金の交付対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号の全ての要件を満たすブロック塀等の撤去工事とする。 (1) 町内に設置されているもの。 (2) 通学路に面していること。 (3) 道路面からブロック塀等の頂点までの高さが1メートルを超えるもの。 (4) 危険なブロック塀であること。 (5) 造成工事等又は建物解体工事に伴う撤去工事でないこと。 |
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補助事業者 | 補助事業者は、次の各号の全ての要件を満たす者とする。 (1) ブロック塀等の個人所有者であって、当該ブロック塀等の撤去工事を実施するものであること。 (2) 世帯員を含め、町税等を滞納していないこと。 (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第6号に規定する暴力団員及び久米南町暴力団排除条例(平成23年久米南町条例第15号)に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと。 |
補助対象経費 | 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象ブロックの撤去に要する費用と撤去するブロック塀等の長さに1メートルあたり9,000円を乗じた額を比べて小さい方の額とし、1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。 |
補助金の額
補助金申請額は、補助対象経費の3分の2の額とする。ただし、限度額は15万円とする。
お問い合わせ先
久米南町役場
電話番号:086-728-2111(代)
FAX番号 :086-728-2749