岡山県倉敷市の解体に関する補助金・助成金
岡山県倉敷市の解体工事で利用できる解体費用補助金
岡山県倉敷市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空家等除却事業費補助金」と「危険ブロック塀等安全対策事業費補助金」、「がけ地近接等危険住宅移転事業費補助」、「アスベスト改修事業」の4つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
空家等除却事業費補助金
補助金の概要
老朽化した空家等を放置すると近隣に迷惑をかける恐れがあります。損害が生じた場合は所有者の責任が問われることもあります。そのようなことにならないため、早めの管理をお願いします。
適正な管理の推進のため、一定の条件を満たす空家等の除却工事にかかる費用の一部を倉敷市が補助します。
補助金の対象
対象となる空家等 | 以下の(1)~(2)のいずれにも該当する空家等が補助金の対象となります。 (1)倉敷市内にある空家等であること (2)空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等と倉敷市が認定したもの (同法第22条第2項に基づく勧告を受けたものを除く。)又は法第5条に規定する適切な管理が行われていないため、 特定空家等となるおそれがあると市長が認めるもの ※特定空家等…そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態等にあると認められる空家等 ※特定空家等と認定された空家等について、適切な管理が行われていないと認められる場合は、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき助言・指導等を行う可能性があります。 |
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補助対象となる工事 | 建設業(土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれか)の許可を受けた業者または建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律第21条の規定による解体工事業の登録を受けた業者が実施する以下の工事が補助金の対象となります。 (1)特定空家等のうち建築物の全部の撤去に係る工事(原則として敷地内の建築物のすべての撤去が必要です) (2)(1)の工事と併せて行う特定空家等の門扉、塀、立木その他の土地に定着する物の撤去に係る工事 (3)令和7年2月14日頃までに工事を終え、同年2月28日までに実績報告書が提出できる見込みがあるもの (4)倉敷市内に本社又は本店がある業者が上記工事を実施するもの |
対象者 | 対象となる空家等の所有者または所有者の委任を受けた者(工事施工業者を除く。)で、市税の滞納がなく、暴力団関係者でない方 ※過去にこの補助金を利用したことがある方は再度の利用はできません。 |
補助金の金額
補助対象工事にかかる費用の 2分の1( 上限50万円)
お問い合わせ先
倉敷市建設局建築部建築指導課
【TEL】 086-426-3501
【FAX】 086-427-3536
【E-Mail】 cnguid@city.kurashiki.okayama.jp
危険ブロック塀等安全対策事業費補助金
補助金の概要
震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害を未然に防ぐため,対象道路に面するブロック塀等の撤去費の一部が補助されます。
補助金の対象
対象塀 | (1)対象道路面からの高さが80cmを超える組積造の塀または補強コンクリートブロック造の塀であること (土塀・万年塀は除く) (2)点検チェックリストにより不適合となる項目があること (3)対象道路に面して設置されているものであること (塀の高さを超えない幅の水路等を挟んで対象道路に面する場合を含む) |
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対象道路 | (1)市教育委員会に報告された小中学校の通学路 (2)避難所や避難地等へ至る避難通路 (3)岡山県緊急輸送ネットワーク計画策定協議会で定める緊急輸送道路等 |
補助金の金額
見積額と基準額※のいずれか少ない額の2/3(上限額15万円)
※ 基準額:9千円/m(高さ1.5mのブロック塀を撤去した額)
お問合せ先
倉敷市建設局建築部建築指導課
【TEL】 086-426-3501
【FAX】 086-427-3536
【E-Mail】 cnguid@city.kurashiki.okayama.jp
がけ地近接等危険住宅移転事業費補助
補助金の概要
倉敷市では、がけ地の崩壊により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある場合において、危険住宅の除却及び移転を行う方に対し、予算の範囲内において補助金を交付する制度を設けています。
補助金の対象
補助対象住宅(危険住宅) | ・ア 土砂災害特別警戒区域に存する不適格住宅 (以下「特別警戒区域」という) ・イ 特別警戒区域若しくは土砂災害防止法第4条第1項の規定による基礎調査により、特別警戒区域に指定される見込みのある区域に存する住宅であって、建築後の大規模地震、台風等により安全上又は生活上の支障が生じ、建築基準法に基づく是正勧告を受けたもの |
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補助対象経費 | 危険住宅の除却に係る撤去費、動産移転費、跡地整備費、仮住居費等 |
補助金の金額
国が定める限度額以内で、予算の範囲内において市長が定める額
お問い合わせ先
倉敷市建設局建築部建築指導課
【TEL】 086-426-3501
【FAX】 086-427-3536
【E-Mail】 cnguid@city.kurashiki.okayama.jp
アスベスト改修事業
補助金の概要
アスベストに起因する健康被害は、深刻な社会問題となっています。
建築物においても、断熱用建材等で使用されているものがあり、飛散の恐れがある吹き付けアスベスト等については、適切な処置を行う必要があります。
このため、倉敷市では、市内に既存する民間建築物に吹付けられたアスベストによる健康被害に対する市民の不安解消を図るため、民間建築物の所有者が行うアスベストの含有調査と除去等工事に要する費用の一部を補助する制度がありますので、ご活用ください。
補助金の対象
補助対象工事 | アスベスト除去等(建築物に施工されている吹付けアスベスト,アスベスト含有吹付けロックウール等について除去(当該除去に伴い,建築基準法(昭和25年法律第201号)又は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の規定により求められる耐火性能,準耐火性能,防火性能又は準防火性能に関する技術的基準に適合させるために行う耐火被覆工事を含む。),封じ込め若しくは囲い込み(アスベスト除去等以外の改修に併せて行う場合を含む。)又は吹付けアスベスト,アスベスト含有吹付けロックウール等が施工されている建築物の除却をいう。)事業(建築物石綿含有建材調査者等が事業の計画策定等を行い,当該計画に基づき実施するものに限る。) |
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補助対象者 | 補助金の交付を受けることができる者は,次の要件を満たす者とする。 (1) 補助対象事業に係る本市内に存する建築物の所有者であること。 (2) 市税の滞納がないこと。 (3) 一の建築物について,この要綱に基づく同一の補助対象事業の補助金の交付を受けていないこと。 (4) 補助対象事業に係る建築物について,他の地方公共団体又は国から補助を受けていないこと。 |
補助対象経費 | アスベスト除去等に要する費用 |
補助金の金額
補助対象経費の3分の2の額。ただし,1,000万円を限度とする。
お問い合わせ先
倉敷市建設局建築部建築指導課
【TEL】 086-426-3501
【FAX】 086-427-3536
【E-Mail】 cnguid@city.kurashiki.okayama.jp