岡山県久米郡美咲町の解体に関する補助金・助成金
岡山県久米郡美咲町の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
老朽危険家屋除却支援事業補助金
補助金の概要
老朽化し危険な家屋等の除却を行う際に、費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象建築物 | 美咲町空家等の適正管理に関する条例(平成24年美咲町条例第20号)(以下「条例」という。)第7条に基づく情報提供、助言又は条例第9条に基づく特定空家等の認定を行った建築物及びこれに付属する工作物とする。ただし、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態に限る。 |
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対象者 | 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、法人は補助対象者とはしないものとする。 (1) 補助対象建築物の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産課税台帳)に所有者として登録されている者 (2) 前号に規定する者の相続人 (3) 前2号に規定する者から補助対象建築物の除却についての同意を受けた者 (4) その他町長が認める者 ※補助対象建築物が複数人の共有である場合又は補助対象建築物の登記事項証明書に所有権以外の物権(賃借権を含む。)の設定がある場合は、補助対象者は当該共有者全員又は権利者全員から除却についての同意を得なければならない。 |
対象工事 | 次に掲げる要件をすべて満たす者と契約する除却工事 (1) 町内に主たる事業所を有する者又は美咲町競争入札参加資格を有し、町内に事業所を有する者 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくはとび・土工工事業、解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する解体工事業の登録を受けた者 ※前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、対象外 (1) 補助金の交付決定前に着手した工事 (2) 同時に他の制度等に基づく補助金の交付を受けようとする工事 (3) 建築物(長屋住宅を除く。)の一部を除却する工事 (4) 建築物の建て替えを目的とした工事 (5) その他町長が不適当と認める工事 |
対象経費 | 補助金の交付対象となる経費(消費税等相当額除く。以下「補助対象経費」という)は、補助対象建築物の延床面積に1平方メートル当たり13,000円を乗じて得た額 |
補助金の金額
補助対象経費に2分の1を乗じて得た額
※上限150万円
※千円未満の端数は切捨て
お問合せ先
美咲町
電話番号:0868-66-1111 (代表)