沖縄県那覇市の解体に関する補助金・助成金
沖縄県那覇市の解体工事で利用できる解体費用補助金
沖縄県那覇市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「不良住宅等除却費補助金」と「空家等除却費補助金」、「住宅リフォーム支援事業補助金」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
不良住宅等除却費補助金
補助金の概要
那覇市では、4m未満の道路(二項道路)に接している、または道路に接していない敷地において、一定の要件を満たす老朽化した空き家の除却に対する補助を実施します。
補助金の対象
対象空き家 | 空き家になってから1年以上経過している(直近1年間の使用実態が無い)空き家で、 市の認定する特定空家等であるもの または次の要件すべてに該当する空家等 ・一戸建ての住宅、長屋住宅または共同住宅 ・昭和56年5月31日以前に建築されたもの ・不良住宅に該当するもの (市の事前調査が必要です) |
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対象者 | ・空き家の所有者又は相続人 ・空き家の所有者又は相続人より同意を受けた者 ※所有者又は相続人が複数名いる場合は、その全員から同意を受ける必要あり |
対象地区 及び 敷地要件 | 那覇市内全域で、次のいずれかの要件に該当するもの ・4m未満の道路(二項道路)に接する敷地 ※解体後は道路中心より2mの セットバックに協力すること ・道路に接していない敷地(無接道敷地) ※ただし、特定空家等に認定されたものは 敷地要件を設けない |
補助金の金額
建物除却費用(補助対象工事)の4/5
(上限額:40万円)
※なお、国の定める1平方メートルあたりの補助上限額があります。
空家等除却費補助金
補助金の概要
那覇市では、4m未満の道路(二項道路)に接している、または道路に接していない敷地において、一定の要件を満たす老朽化した空き家の除却に対する補助を実施します。
補助金の対象
対象空き家 | 空き家になってから1年以上経過している(直近1年間の使用実態が無い)空き家で、次の要件すべてに該当する空家等 ・一戸建ての住宅、長屋住宅または共同住宅 ・昭和56年5月31日以前に建築されたもの |
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対象者 | ・空き家の所有者又は相続人 ・空き家の所有者又は相続人より同意を受けた者 ※所有者又は相続人が複数名いる場合は、その全員から同意を受ける必要あり |
対象地区 及び 敷地要件 | 那覇市内全域で、次のいずれかの要件に該当するもの ・4m未満の道路(二項道路)に接する敷地 ※解体後は道路中心より2mの セットバックに協力すること ・道路に接していない敷地(無接道敷地) |
補助金の金額
建物除却費用(補助対象工事)の2/5
(上限額:20万円)
※なお、国の定める1平方メートルあたりの補助上限額があります。
お問い合わせ先
まちなみ共創部 まちなみ整備課 住まいまちづくりグループ
電話:098-951-3251
ファクス:098-862-8874
住宅リフォーム支援事業補助金
補助金の概要
沖縄市では、経済対策及び良質な住宅ストックの形成を図る事を目的として、リフォーム経費の一部を補助します。
補助金の対象
対象工事 | 通学区域内の道路に面する高さ1.2メートルを超えるブロック塀等撤去工事が対象となります。 ※当該ブロック塀等の高さ1.2メートル以下まで全て撤去又は一部撤去する工事が条件となります。 |
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補助対象者 | ①ブロック塀等が所在する土地の所有者又は、当該ブロック塀等を管理する者 ※地所有者と補助対象者が同一でない場合は、同意書を得て、その代表者一人が補助対象となります。 ②市税等を滞納していない者 ③対象工事について、他の制度による補助または扶助を受けていない者 ④申請については年度1回限りとなります。 |
対象ブロック塀等 | ブロック塀等撤去工事の対象は建物に付属するものかどうか問わず、補助の対象となります。 |
対象条件 | ①通学区域内の道路に面する高さ1.2メートルを超えるブロック塀等撤去工事 ②沖縄市に本社がある法人、又は沖縄市に事務所を有し住民登録している個人が行う工事 |
補助金の金額
(A)ブロック塀等の延べ長さ×12,000円(基礎なし)
ブロック塀等の延べ長さ×19,000円(基礎あり)
(B)撤去工事費×3分の2(上限20万円)
※(A)、(B)のいずれか低い額が補助されます。
お問い合わせ先
沖縄市役所 市営住宅課
TEL.098-894-6139(直通) FAX.098-934-3854