大阪府門真市の解体に関する補助金・助成金

大阪府門真市の解体工事で利用できる解体費用補助金

大阪府門真市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空き家等除却補助」と「木造住宅除却補助」と「危険家屋等除却補助」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

空き家等除却補助

補助金の概要

狭小な住宅地であることにより流通、再建築等が困難である空き家等の所有者等を対象に 、狭小敷地の改善や一団の土地として再建築を促すことを目的とした空き家の除却工事費用に対しての補助制度を実施しています。

補助金の対象

対象者次のいずれにも該当するもの。

・狭小な住宅地に存する空き家等であり、当該空き家等の隣接地の所有者が取得したもの。
・差押え、仮差押え又は仮処分を受けていない。
・これまでに他の要綱等に基づき、除却又は耐震改修等に係る補助金の交付を受けていない建築物。
・土地区画整理事業、道路整備事業等による建物移転補償の対象外。
対象空き家等次の各号のいずれにも該当するもの。

・補助対象空き家等の所有者又はその相続人。
・固定資産税及び都市計画税を滞納していない者。
・暴力団員または暴力団密接関係者でないこと。

補助金額

・空家等実態調査で空き家件数が多い8町(大橋町、上野口町、寿町、月出町、堂山町、常盤町、浜町、舟田町):除却工事に要する経費の5分の4(上限100万円)

・上記以外の市域:除却工事に要する経費の5分の4(上限50万円)

お問合せ先

まちづくり部 都市政策課

電話番号06-6902-6238/06-6902-6391

空き家等除却補助を申請する

木造住宅除却補助

補助金の概要

昭和56(1981)年5月31日以前に建築され、耐震診断の結果、耐震性の低い木造住宅を対象に除却費用の一部を補助しています。

補助金の対象

対象者・固定資産税および都市計画税を完納していること
・補助対象建築物を1年以上所有している個人所有者であること
対象建物・昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅
・耐震診断結果の数値が0.7未満のものまたは「誰でもできるわが家の耐震診断」の評点の合計が7以下のもの
・既に他の要綱等により除却/改修等の補助を受けていないもの
・都市計画施設および市街地開発事業の区域内にある場合は、市長が認めたもの
対象工事対象建築物を全て除却する工事。ただし、区分所有建築物の場合は所有している部分を除却する工事。

補助金額

・一戸建ての住宅:除却費用の2分の1(上限30万円)
・長屋または共同住宅:除却費用の2分の1、かつ戸当たり30万円(上限200万円)
※除却工事に要する費用は1平方メートルあたり13,000円以内

お問合せ先

まちづくり部 建築指導課 開発安全グループ

電話06-6902-6341

木造住宅除却補助を申請する

危険家屋等除却補助

補助金の概要

老朽化などにより倒壊等の危険性が高く、住環境を悪化させている建築物に対し、除却する費用の一部を補助しています。

補助金の対象

対象建物・点数が100点を超えるものまたは市長が除却の必要があると認めたもの
・原則、昭和56(1981)年5月31日以前に建築されたもの
・住宅の場合は空き家であること
・すでに他の要綱等により除却/改修等の補助を受けていないもの
・補助金の交付を受ける目的で故意に破損したものでないこと
対象工事対象建築物を全て除却する工事。ただし、区分所有建築物の場合は所有している部分を除却する工事。

補助金の金額

・一戸建ての住宅:除却費用の5分の4(上限60万円)
・長屋または共同住宅:除却費用の5分の4、かつ戸当たり30万円(上限200万円)

お問い合わせ先

まちづくり部 建築指導課 開発安全グループ

電話番号06-6902-6341

危険家屋等除却補助を申請する

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