大阪府柏原市の解体に関する補助金・助成金
大阪府柏原市の解体工事で利用できる解体費用補助金
大阪府柏原市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「耐震除却補助制度」と「柏原市ブロック塀等撤去補助制度」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
耐震除却補助制度
補助金の概要
耐震診断をした結果、耐震性がない旧耐震基準の木造住宅を対象に、当該木造住宅を除却する際の解体工事費用の一部を補助するものです。
尚、交付申請の前に着工されますと補助対象になりません。
補助金の対象となる要件
■昭和56年5月31日以前に法第6条第1項に規定する確認を受けて建築された木造住宅
■以下のいずれかに該当する
・耐震診断技術者が行う木造住宅の耐震診断(一般診断法又は精密診断法)による上部構造評点が0.7未満である
・一般財団法人日本建築防災協会編集の「誰でもできるわが家の耐震診断」による耐震診断問診票の評点が7以下である
■一戸建て、長屋、共同住宅、併用住宅の木造住宅
■柏原市耐震改修補助金の交付を受けていない
■一団の土地で、既に除却補助を受けた木造住宅がない
■対象建築物の所有者または法定相続人の個人である
■申請者は、固定資産税・都市計画税の滞納が無く、直近の課税所得金額が5,070,000円未満である
■除却工事を行うことについて申請者以外の所有者・占有者などの利害関係者との協議が整っている
■除却工事施工者が以下のいずれかに該当する
・建設業許可を受けている
・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく解体工事業の登録を受けている
補助金の金額
一戸建て住宅・併用住宅 | 除却費用の2分の1の額、床面積×34,100×0.23にて算出した額、または20万円のいずれか低い額 |
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共同住宅・長屋住宅(一棟) | 除却費用の2分の1の額床面積×34,100×0.23にて算出した額、または40万円のいずれか低い額 |
共同住宅・長屋住宅(区分所有) | 除却費用の2分の1の額床面積×34,100×0.23にて算出した額、または20万円のいずれか低い額 (1棟の長屋住宅に住宅2戸以上有している場合は、除却費用の2分の1の額床面積×34,100×0.23にて算出した額、または40万円のいずれか低い額) |
柏原市ブロック塀等撤去補助制度
補助金の概要
地震時の道路等の交通の安全、迅速な避難のための経路確保を促進し、市内の人的・経済的被害の軽減を図ることを目的にブロック塀等の撤去に要する費用を補助する。
補助金の対象となるブロック塀等
◆次のいずれにも該当するものとする。
・道路等に面しているもの(民地と民地との境界にあるブロック塀等は対象外)
・高さが60cm以上のもの
・道路等とブロック塀等との間に開渠の水路が存する場合は、道路面からの高さが60cm以上かつ水路幅以上の高さのもの
・ブロック塀等の高さが道路境界線までの水平距離より高いもの
※道路等 国、大阪府、柏原市が管理する道路(里道等を含む。)及び不特定多数の者が通行する道をいう。
※ブロック塀等 コンクリートブロック塀、石塀、コンクリート塀、レンガ塀、土塀、その他これらに類するものをいう。
補助対象工事
◆次のいずれにも該当するものとする。
・ブロック塀等の全部又は一部を取り除くもの。ただし、一部を取り除く場合は、道路等に面する全てのブロック塀等が道路面からの高さを60cm未満にすること。
・ブロック塀等の撤去を施工業者に委託して行うもの。
・ブロック塀等の撤去工事は補助金の交付決定後に着手し、申請年度内の3月15日までに完了報告を行えるもの。
・同一敷地のブロック塀等において、過去に本補助制度の補助金の交付を受けていないこと。
・柏原市木造住宅除却補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
補助対象者
◆次のいずれにも該当するものとする。
・ブロック塀等を所有する個人であって、撤去工事をされる方
・固定資産税及び都市計画税の滞納がない方
補助金の金額
◆次のいずれか低い額とする。
・補助対象工事に要した費用の2分の1
・撤去費用(ブロック塀等の見附面積に13,000円/m2を乗じた額)の2分の1
・限度額 200,000円
※1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
お問い合わせ先
都市開発課
電話 | 072-972-1593 |
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toshikaihatsu@city.kashiwara.osaka.jp |