大阪府大阪市の解体に関する補助金・助成金
大阪府大阪市の解体工事で利用できる解体費用補助金
大阪府大阪市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「民間戸建住宅等の耐震診断・改修等補助制度」と「狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度」、「ブロック塀等の撤去を促進する補助制度」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
民間戸建住宅等の耐震診断・改修等補助制度
補助金の概要
この制度は、地震に強い安全なまちづくりを目指すため、令和7年における民間住宅の耐震化率を95パーセントとすることを目標に、耐震診断・耐震改修設計・耐震改修工事・耐震除却工事に要する費用の一部を補助するものです。
補助金の対象
主な補助の条件 | 【耐震除却工事】 ・大阪市内にある民間住宅であること ・耐震診断の結果、所定の耐震性が不足していると判断されたものであること ・平成12年5月31日以前に建築された住宅であること ・店舗等の用途を含む併用住宅は、半分を超える床面積が住宅であること ・過去に大阪市の補助金の交付を受けて耐震改修工事を実施していないこと ・申請者の年間所得が1,200万円以下であること ・市民税、固定資産税、都市計画税を滞納していないこと など |
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申請できる人 | 大阪市内にある民間戸建住宅等の ・建物所有者 ・建物所有者の配偶者または一親等以内の親族(親・子) ・建物を取得し自ら居住しようとする方 |
補助金の金額
耐震除却工事費用の3分の1(限度額:1戸当たり50万円/1棟あたり100万円)
お問い合わせ先
大阪市 都市整備局市街地整備部住環境整備課防災・耐震化計画グループ
電話:06-6208-9622
ファックス:06-6202-7025
狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度
補助金の概要
対策地区および重点対策地区を対象に、古い木造住宅の解体費用を補助します。
補助金の対象
対象建物 | 【対策地区の場合】 幅員が4m未満の道路に面する敷地等に昭和25年以前に建てられた木造住宅 次のいずれかに該当する敷地 ・建築基準法第42条第2項および附則第5項に基づく道路で、幅員が4m未満の道路(狭あい道路)に面するもの ・建築基準法第42条に基づく道路に2m以上接していないもの 【重点対策地区の場合】 幅員が6m未満の道路に面する敷地等に昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅 ・それぞれ決められた建築年次以前に建てられた部分のみが補助対象です。建築年次は固定資産(家屋)評価証明書で確認します。 ・店舗や事務所等との併用住宅の場合は、床面積合計の1/2以上が住宅の用に供されている必要があります。 ・複数の道路に面する敷地の場合、狭い方の道路が要件を満たしていれば補助対象となります。 ・賃貸住宅の場合、入居者の同意が得られたものに限ります。 |
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補助対象項目 | (注)建物内の残存物の撤去費等は補助の対象外です。 |
補助金の金額
【対策地区の場合】
「解体および整地に要する費用(契約金額)」と「大阪市が定める額※」の低い方の1/2以内
※戸建住宅:17,000円/平方メートル、集合住宅:15,000円/平方メートル
補助限度額
戸建て住宅の場合・・・75万円/棟
集合住宅の場合・・・150万円/棟
・長屋等の一部解体における限度額は75万円/棟になります。
・補助金額については、予算の範囲内の額になります。
【重点対策地区の場合】
「解体および整地に要する費用(契約金額)」と「大阪市が定める額※」の低い方の2/3以内
※戸建住宅:17,000円/平方メートル、集合住宅:15,000円/平方メートル
補助限度額
戸建て住宅の場合・・・100万円/棟
集合住宅の場合・・・200万円/棟
・長屋等の一部解体における限度額は100万円/棟になります。
・補助金額については、予算の範囲内の額になります。
お問い合わせ先
大阪市都市整備局 耐震・密集市街地整備
電話番号:06-6882-7053
ファックス:06-6882-0877
ブロック塀等の撤去を促進する補助制度
補助金の概要
地震の際のブロック塀等の倒壊による人的被害の防止等を図るため、道路等に面した一定の高さ以上のブロック塀等の撤去および軽量フェンス等の新設工事に要する費用の一部を補助します。
補助金の対象
対象エリア | 大阪市全域 |
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補助金を申請できる方 | ブロック塀等の所有権を有する方 |
対象となるブロック塀等 | 道路等に面し、安全性の確認ができない、高さ80センチメートル以上のブロック塀等 ※ 高さは、道路等の地盤面からブロック塀等の頂部までを計測 ※ 隣地との境界にあるブロック塀等は対象外 〇道路等とは 下記いずれかに該当するもの ・建築基準法第42条に規定する道路 ・不特定多数の市民が通行する通路 ・公園等 ※ ただし、植栽等があり人が近づくことのない空間は除く 〇ブロック塀等とは コンクリートブロック塀、石積塀、れんが塀等 (塀に付随する門柱・門扉を含む。) |
補助対象工事 | 〇ブロック塀等の撤去 対象となるブロック塀等について、高さ80センチメートル未満となるよう撤去する工事 ・次のような場合は補助対象外になります。 ※対象となるブロック塀等の高さが80センチメートル以上存置する場合 ※門柱・門扉のみ撤去する場合 〇軽量フェンス等の新設 補助を受けてブロック塀等を撤去した範囲内で、軽量フェンス等を新設する工事 (軽量フェンス等に付随する高さ80センチメートル未満のブロック基礎等や門柱・門扉を含む。また、生け垣も含む。) ・次のような場合は補助対象外になります。 ※撤去した範囲内でブロック基礎等の高さが80センチメートル以上設置する場合 ※撤去及び新設にあたり適用される法規制 幅員4メートル未満の道路に面する場合、建築基準法に基づき道路中心線から2メートル未満のブロック塀等は道路の地盤面まで撤去し、新設する軽量フェンス等は道路中心線から2メートル以上のセットバックが必要となります。 また、角地に面する場合は、すみ切り用地の確保が必要となる場合があります。 |
補助金の金額
補助金は次の3つのうち、最も低い額(千円未満切り捨て)となります。(撤去費と新設費を別々に計算)
1.補助対象見付面積(延長×高さ) × 限度額単価 × 補助率2分の1
2.見積金額のうち補助対象となる経費(消費税抜) × 補助率2分の1
3.補助限度額:撤去15万円、新設25万円
※限度額単価
補助対象となる工事ごとの見付面積あたりの限度額
ブロック塀等の撤去
基礎撤去あり:12,800円/平方メートル、基礎撤去なし:7,800円/平方メートル
軽量フェンス等の新設
基礎新設:27,000円/平方メートル、基礎再利用:25,400円/平方メートル
お問い合わせ先
大阪市都市整備局 耐震・密集市街地整備
電話番号:06-6882-7053
ファックス:06-6882-0877