大阪府堺市の解体に関する補助金・助成金

大阪府堺市の解体工事で利用できる解体費用補助金

大阪府堺市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「密集住宅市街地整備促進事業木造住宅建替促進補助金」と「危険ブロック塀等撤去補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

密集住宅市街地整備促進事業木造住宅建替促進補助金

補助金の概要

老朽木造賃貸住宅等の建て替え又は老朽木造住宅の除却を行う者に対して、その費用の一部を補助することにより、防災性の向上及び公共の福祉に寄与することを目的とする。

補助金の対象

対象地区(新湊地区)●堺区
西湊町1丁~6丁、出島町1丁~5丁、東湊町1丁~4丁、5丁・6丁の一部
昭和通1丁~3丁、菅原通1丁・2丁、春日通1丁
老朽木造住宅の要件●昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅であると証明(※1)されるものであること。
 ただし、昭和56年6月1日以降に増築又は改築された部分、堺市住宅・建築物耐震改修等補助金の交付を受けた建物及び建築物の耐震改修の促進に関する法律第22条に規定する建築物の地震に対する安全性にかかる認定を受けた建物については除く。
●住宅の用に供されている部分の面積を補助対象面積の2分の1以上有すること。
●建物が差押処分、仮差押処分、処分禁止等の仮処分を受けていないこと。

(※1)固定資産評価証明書、登記事項証明書等により補助の要件となる建築年月日及び補助対象面積が証明されたものをいう。
補助対象者老朽木造住宅の除却を行おうとする建築物を所有する者 又は老朽木造住宅の除却を行う建物の存する土地の所有者(当該建物を収去する権能を授与する旨の民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第171条第1項の決定を有する者に限る。)

補助金の金額

下記①~③項目で算定した額のうち、最も低い額が補助金額となります。
 ①除却に要する費用×補助率2/3
 ②除却建築物の延床面積(㎡)×単価×補助率2/3
   (単価:12,000円 )
 ③補助の限度額(1棟あたり)
   300万円×補助率2/3

お問い合わせ先

堺市 建築都市局 都市整備部 区画整理担当
電   話:072-248-7002   
FAX:072-228-7897
E - mail :kukaku@city.sakai.lg.jp

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危険ブロック塀等撤去補助金

補助金の概要

不特定の人が通行可能な道・公園等に面する60センチを超える高さの危険なブロック塀等の撤去工事に対する補助制度です。

補助金の対象

撤去補助の対象となるブロック塀等次の1から4までのすべてに当てはまる塀が補助の対象です。
1.不特定の人が利用する道や公園等に面しているもの
2.補強コンクリートブロック造(ブロック塀)又は組積造等のもの
3.高さが60センチメートルを超えるもの
4.危険なもの(点検表などで、塀の安全性が確認できなかったもの)
補助の対象となる工事道や公園等に面する危険ブロック塀等をすべて撤去する工事(ただし土留め部分は残すこともできます)

補助金の金額

下記のうち最も低い額で、敷地の接する道路毎の額となります。

1.150,000円
2.撤去する塀の長さ(m)×31,000円(基準額)×3分の2(補助率)
3.撤去に要する費用×3分の2(補助率)

※1,000円未満端数切捨て

お問い合わせ先

建築都市局 開発調整部 建築防災推進課

電話番号:072-228-7482

ファクス:072-228-7854

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TEL
0120-078-079

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