大阪府四條畷市の解体に関する補助金・助成金
大阪府四條畷市の解体工事で利用できる解体費用補助金
大阪府四條畷市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「木造住宅除却工事における補助制度」と「がけ地近接等危険住宅移転事業補助制度」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
木造住宅除却工事における補助制度
補助金の概要
四條畷市では、一定の要件を満たす木造住宅に対して除却工事に要する費用の一部を補助します。
補助金の対象
次の要件にすべて該当する木造住宅となります。
・本市に存する木造住宅であること。
・除却工事施行者により除却工事が行われるもの。
・原則として、法の規定に適合し、昭和56年5月31日以前に法第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築された木造住宅であること。
・既に耐震診断されたもので、耐震診断結果の数値が1.0未満であるもの、または国土交通省住宅局監修、一般財団法人日本建築防災協会編集の「誰でもできるわが家の耐震診断」の結果が7点以下であるもの。
・四條畷市既存民間木造住宅耐震化促進補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けたものでないこと。
補助対象者
次の要件にすべて該当する方となります。
・木造住宅を所有する個人の方。
・本市の市税の滞納がない方。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または四條畷市暴力団排除条例(平成24年条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しない方。
補助金の金額
補助金の交付の対象となる経費は、除却工事に要する費用とします。ただし、下記に掲げる補助額の中で一番少ない方の額となります。また、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。
(1)除却工事に要した費用の23%の費用
(2)延床面積に34,100円/平方メートルを乗じた額の23%の費用
(3)上限50万円
がけ地近接等危険住宅移転事業補助制度
補助金の概要
法に基づき指定された、土砂災害特別警戒区域内にある住宅の、移転にかかった費用の一部を補助しています。
補助金の対象
土砂災害特別警戒区域が指定される以前から該当する区域内に存在し、かつ、現に居住している住宅(賃貸や社宅等に使われていない住宅に限る)
補助金の金額
・危険住宅の除却にかかる費用(除却費)
一戸あたり 上限額 各年度の国交省住宅局除却工事費×延床面積
・危険住宅の除却にかかる費用(引越等費)
一戸あたり最大97.5万円
・危険住宅に代わる住宅の建設・購入にかかる費用
一戸あたり最大421万円(建物325万円、土地96万円)
(危険住宅に代わる住宅の建設または購入のために要する費用のうち借入金利子(年利率8.5%を限度とする)に相当する額)
お問い合わせ先
都市政策課
Tel | 072-877-2121 0743-71-0330 |
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メールフォーム | https://www.city.shijonawate.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=19&check |