佐賀県西松浦郡有田町の解体に関する補助金・助成金

佐賀県西松浦郡有田町の解体工事で利用できる解体費用補助金

福岡県築上郡吉富町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険空き家除却促進事業補助金」と「不良住宅空き家等除却促進事業補助金」、「ブロック塀等撤去費補助金」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

老朽危険空き家除却促進事業補助金

補助金の概要

老朽化して倒壊や一部崩落のおそれがある危険な空き家の除却を促進し、町民の安心安全な住環境の形成を図るために町内に存する老朽危険空き家の解体工事を行う方に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。

補助金の対象

対象老朽危険空き家周辺の住環境等に深刻な影響を及ぼしている空き家であって、有田町空家等危険度判定基準表での採点で一定の基準を超えた空き家(老朽危険空き家)で、下記の要件をすべて満たす空き家

・有田町内に存すること
・木造建築物(一部の軽量鉄骨造も含む。)であること
・併用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上が住宅の用に供されていたこと
・建物・土地について、所有権その他の権利が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないこと
・当該建築物および建築物が存する土地について、所有権その他の権利が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないこと
対象者補助対象老朽危険空き家の所有者またはその相続人など

※ただし、下記の方は対象外

・ 有田町暴力団排除条例(平成24年有田町条例第1号)第2条第3号に規定する暴力団員等または同条第4号に掲げる暴力団等
・ 補助対象者または補助対象者と同一の世帯に属する者に有田町に納めるべき税金等の滞納がある方
・ 申請者の他に所有者がある場合において、補助対象老朽危険空き家の除却について、全ての所有者の同意を得られない方
・ 複数の相続人がある場合において、補助対象老朽危険空き家の除却について、全ての相続人の同意を得られない方
・ 所有者と補助対象老朽危険空き家が存する土地の所有権その他の権利を有する者が異なる場合において、補助対象老朽危険空き家の除却について、全ての当該者の同意を得られない方
・ 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第2項の規定による勧告を受けた方 ほか
対象工事補助対象者が町内登録業者と契約して行う補助対象老朽危険空き家を除去するための工事

※町内登録業者とは、町内に本社・本店となる事業所を有する法人、または町内に住所を置く個人事業者であって、空き家の解体および撤去を行う資格を有し、有田町競争入札参加資格者名簿または有田町小規模工事契約希望者登録名簿に登載されている事業者のこと

※ただし、下記に該当する工事は対象外

・ 補助金の交付の決定前に着手した工事
・ 補助対象老朽危険空き家の一部のみを除却する工事
・ 建替えを目的とした工事
・ 営利事業を行う者が、当該事業のために行う工事
・ この事業と併せて他の制度等で補助金その他の公的資金の交付を受けようとする工事
・ 上記のほか、町長が不適当と認める工事
対象経費補助対象老朽危険空き家の除却および除却に係る廃材等の運搬・処分に要する費用

補助金の金額

補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)で、下記を上限とする

・住民税非課税世帯・・・50万円
・住民税課税世帯・・・・25万円

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不良住宅空き家等除却促進事業補助金

補助金の概要

不良住宅の空き家等の所有者等に対して、当該空き家等の除却に要する費用の一部を補助することにより、安全で安心して暮らせる快適な生活環境を保全するとともに、跡地等の有効活用及び定住を促進することを目的に不良住宅の解体工事を行う方に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。

補助金の対象

対象住宅住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅であって、有田町不良住宅空き家等除却促進事業判定基準表での採点で一定の基準を超えた空き家(以下、「不良住宅」という。)で、下記の要件をすべて満たす空き家が対象となります。

・有田町内に存すること
・鉄筋コンクリート造の住宅並びにコンクリートブロック造の住宅及び補強コンクリートブロック造の住宅を除く不良住宅であること
・併用住宅の場合は、住宅の用に供されていた部分のみが対象
・建物・土地について、所有権その他の権利が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないこと
・当該建築物および建築物が存する土地について、所有権その他の権利が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないこと
対象者不良住宅の所有者またはその相続人などが補助対象となります。

ただし、下記の方は対象となりません。
・有田町暴力団排除条例(平成24年有田町条例第1号)第2条第3号に規定する暴力団員等または同条第4号に掲げる暴力団等
・補助対象者または補助対象者と同一の世帯に属する者に有田町に納めるべき税金等の滞納がある方
・申請者の他に所有者がある場合において、補助対象老朽危険空き家の除却について、全ての所有者の同意を得られない方
・複数の相続人がある場合において、補助対象老朽危険空き家の除却について、全ての相続人の同意を得られない方
・所有者と補助対象老朽危険空き家が存する土地の所有権その他の権利を有する者が異なる場合において、補助対象老朽危険空き家の除却について、全ての当該者の同意を得られない方
・空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第2項の規定による勧告を受けた方 ほか

補助金の金額

補助金の額は、補助対象経費に5分の4を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)で、50万円を上限とします。

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ブロック塀等撤去費補助金

補助金の概要

町内にある倒壊の危険性のあるブロック塀等を撤去するに当たり、これに要する費用の一部を補助することにより、その実施を促進しブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、通行人の安全と災害時の車両の通行等を確保することを目的とします。

補助金の対象

対象となるブロック塀等(1) 町内に存在するもの(2) 国、地方公共団体その他の公的機関が所有するものでないもの
(3) 道路に面するもの
(4) 道路の路面(以下「道路面」という。)からの高さが80cmメートル以上となる部分を有する区間
(5) 道路面からの高さが道路境界線から当該ブロック塀等までの水平距離を超えるもの
(6) ブロック塀等がある土地又は建物の売却及び貸借を前提に撤去を行うものでないもの
(7) 町内事業者との契約により撤去を行うもの
対象者いずれにも該当しない者とする。
(1) 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用している者
(8) 本人及び本人と同一世帯の者に町税等(個人住民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料及び法人住民税をいう。)の滞納がある者

補助金の金額

補助金の額は、撤去するブロック塀等の面積1m2当たり3,000円を乗じて得た額の3分の2以内の額で、20万円を上限とし、予算の範囲内において交付する。
補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

お問合せ先

有田町役場 総務課

電話番号0955-46-2111(代表)
FAX番号0955-46-2100

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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