佐賀県小城市の解体に関する補助金・助成金

佐賀県小城市の解体工事で利用できる解体費用補助金

佐賀県小城市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「危険空き家等除却補助金」と「空き家改修費助成事業補助金」および「ブロック塀等の撤去費用の一部補助」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

危険空き家等除却補助金

補助金の概要

周辺に悪影響を及ぼす危険な空き家などを、小城市内の業者に依頼し除却(解体)する場合、費用の一部を危険度の高い順から予算の範囲内で、補助します。

補助金の対象

対象者(1) 補助対象空家等の所有者(法人を除く。)
(2) 前号に規定する者の相続人
(3) 前2号に規定する者から補助対象空家等の除却についての同意
を得た者(法人を除く。)
(4) 前各号に規定する者のほか、市長が特に認める者

※補助対象者は次の各号のいずれにも該当する者であってはならな
い。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平
成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する
暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同
じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者
に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与
するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又
は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい
る者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用して
いる者

※第1項の規定にかかわらず、補助対象者が次の各号のいずれかに該
当する者は、補助金の交付の対象としない。
(1) この補助金の交付を受けたことがある者
(2) 不動産販売又は不動産貸付けの業のために除却を行う者
(3) 当該補助金と同様の国又は県の補助金等を受けている者
(4) 市税等を滞納している者
(5) 補助対象空家等が共有又は相続財産である場合で、共有名義人
又は相続人全員から当該空家等の除却についての同意を得られない

(6) 補助対象空家等に所有権以外の権利(賃借権を含む。)の設定
がある場合において、当該権利者から当該空家等の除却についての
同意を得られない者
(7) 前各号に規定する者のほか、市長が適当でないと認める者
対象工事補助対象者が発注する補助対象空家等の除却
工事であって、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許
可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平
成12年法律第104号)第21条第1項に規定する登録を受けた者で市内
に所在地を有する個人事業者及び市内に本店、支店又は営業所等を有
する法人に請け負わせる工事とする。

※前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、
補助対象工事としない。
(1) 補助金の交付決定前に着手した工事
(2) 補助対象空家等の一部を除却する工事
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める工事
対象経費次に掲げる措置に要する費用とする。
(1) 建物等の除却
(2) 除却に係る廃材等の運搬及び処理
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める措置

※補助対象経費を延べ床面積で割った1m当たりの額について、国が定める標準建設費の除却工事費(補助金の交付決定時点の額)を超える場合にあっては、補助対象経費は国が定める標準建設費の除却工事費に延べ床面積を乗じて得た額とする。

補助金の金額

昭和56年5月31日以前に建築された空き家等補助金の額・・・補助対象経費の2分の1
限度額・・・50万円
住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅として、住宅の不良度の測定基準の合計点数が100点以上と判定された空き家等補助金の額・・・補助対象経費の5分の4
限度額・・・100万円
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等と市が認定した空き家等補助金の額・・・補助対象経緯費の2分の1
限度額・・・50万円

危険空き家等除却補助金を申請する

空き家改修費助成事業補助金

補助金の概要

小城市では、市内の空き家を活用し、定住促進および地域の活性化を図るため、「小城市空き家バンク」に登録された空き家を購入した人が行う空き家の改修工事などに要する経費に対し、補助金を交付します。

補助金の対象

対象者空き家バンクに登録された空き家を購入した人
※5年以上住むことを前提に、市の住民基本台帳に登録され、市内に生活の実態がある人が対象

※以下は対象外
・平成28年6月30日以前に空き家の売買契約を締結し、かつ、工事請負契約等を締結し改修工事を行う人
・空き家の売買契約を締結した日から6カ月を経過した人
・公共工事の施工に伴う移転補償費を受ける人
・市税および国民健康保険税を滞納している人
・3親等内の親族間において、空き家の売買契約を締結した人
・別荘(専ら保養の用に供するものをいう。)として利用する人
・暴力団または暴力団員若しくは暴力団および暴力団員と密接な関係を有する人
・過去にこの補助金の交付を受けている人
対象空き家空き家バンクに登録された空き家のうち、適切に管理されている一戸建て住宅
※一戸建て住宅は、専用住宅または併用住宅(居住部分に限る。)

補助金の金額

市内業者が施工する空き家の改修工事に係る経費(取引に係る消費税および地方消費税を含む。)が1戸当たり50万円以上の場合、
補助対象事業費に2分の1を乗じて得た額とし、50万円を限度とする。

【備考】
1.国、県または市の他の制度による補助金等を受けることとなった経費は、補助対象事業費から除外する。
2.一戸建て住宅のうち併用住宅の改修工事にあっては、補助対象事業費は居住の用に供する部分とする。ただし、補助対象事業費のうち居住の用に供する部分に係る経費が明らかでない場合においては、居住の用に供する部分の面積であん分して得た額とする。
3.補助金額に1万円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
4.補助対象事業は、1戸につき1回限りとする。

空き家改修費助成事業補助金を申請する

ブロック塀等の撤去費用の一部補助

補助金の概要

災害などで崩れやすいブロック塀等を撤去する場合、その費用の一部を補助します。

補助金の対象

住宅や事業所などから避難所へ通じる国道、県道、市道、その他これに準ずる道路(林道、里道など)および建築基準法第42条に掲げる道路(2項道路等)に面したブロック塀等で、

上記の道路に面している
道路面から高さ1m以上
ブロック塀の点検チェックシート(国土交通省)で「倒壊の危険性」が確認できる
1~3を満たす場合

補助金の金額

住まい ブロック塀等の撤去費用の一部を補助します
ブロック塀等の撤去費用の一部を補助します
更新日:2021年5月10日

災害などで崩れやすいブロック塀等を撤去する場合、その費用の一部を補助します。

※必ず撤去する前に申請してください。

キケンなブロック塀

補助の対象
住宅や事業所などから避難所へ通じる国道、県道、市道、その他これに準ずる道路(林道、里道など)および建築基準法第42条に掲げる道路(2項道路等)に面したブロック塀等で、

上記の道路に面している
道路面から高さ1m以上
ブロック塀の点検チェックシート(国土交通省)で「倒壊の危険性」が確認できる
1~3を満たす場合が補助の対象となります。

ブロック塀の点検のチェックポイント

※上記の道路に面していない住宅間の境界にあるブロック塀等は対象外

<”ブロック塀等”とは>

レンガや石積みなどの組積造およびコンクリートブロック造の塀をいいます。

<参考>建築基準法道路関係規定運用指針の解説(国土交通省)



補助金の額など
撤去工事にかかる費用のうち、

撤去の長さ × 1メートルあたり1万円
で、20万円を工事費の上限とし、そのうち3分の2を補助する

お問合せ先

小城市役所
定住推進課(東館1階)

電話番号0952-37-6150
FAX番号0952-37-6165
メールアドレスteijusuishin@city.ogi.lg.jp

ブロック塀等の撤去費用の一部補助を申請する

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TEL
03-5931-6749

(毎日 10:00~18:00)

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