佐賀県杵島郡大町町の解体に関する補助金・助成金
佐賀県杵島郡大町町の解体工事で利用できる解体費用補助金
佐賀県杵島郡大町町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「危険な空家除却事業費補助金」と「ブロック塀撤去費補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
危険な空家除却事業費補助金
補助金の概要
大町町空き家等の適正管理に関する条例(平成24年条例第11号。以下「条例」という。)に基づき、予算の範囲内において、条例第8条の規定による助言若しくは指導又は条例第9条の規定による勧告に従って危険な空き家等の除却を行う者が、資力不足等経済的な理由により処置が行えない所有者等に対して、大町町危険な空き家除却事業費補助金を交付します。
補助金の対象
対象者 | 次の各号のいずれかに該当する者とする。 ※ただし、大町町暴力団排除条例に規定された暴力団又は暴力団員は除く。 [大町町暴力団排除条例(平成24年条例第1号) (1) 対象となる建物の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋台帳又は固定資産税納税通知書)に所有者として記録されている者(法人を除く) (2) 前号に規定する者の相続人である者 (3) 第1号及び第2号に規定する者から補助対象建築物の除却についての同意を受けた者 ※第1項第3号については、同意をした者が、前項の要件を満たす場合に限る。ただし、町長が特に必要と認めるときはこの限りでない。 |
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対象建築物 | 大町町内に存し、かつ、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。 (1) 木造建築物(一部の軽量鉄骨造も含む。)であること。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。 (2) 建物に所有権以外の物権の設定がある場合において、権利者全員から補助対象建築物の除却についての同意を受けたものであること。 (3) 建物が、複数人の共有である場合は、当該共有者全員から補助対象建築物の除却についての同意を受けたものであること。ただし、当該補助金の申請をしようとする者が、紛争等が生じた場合の誓約書(様式第1号)の提出出来るものについては、この限りでない。 (4) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅であって、次に掲げる要件を全て満たすものであること。 ア 大町町空家等対策計画に定められた区域内であること。 イ 住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項の住宅の不良度の測定方法に基づき測定した評点が100以上であること。 ウ 故意に破損させたものでないこと。 |
対象工事 | 次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。 (1) 建設業の許可などを受けた者に請け負わせる除却工事であること。 (2) 建築物の全てを除却する除却工事であること。 |
補助金の金額
解体経費の4/5(上限200万円)
ブロック塀撤去費補助金
補助金の概要
地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害防止や避難経路の確保を目的に、道路に面した倒壊の危険性の高いブロック塀等の撤去を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
補助金の対象
対象者 | 以下の条件をすべて満たすもの (1) 同一敷地において、この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと。 (2) 本町の町税等を滞納していないこと。 (3) 大町町暴力団排除条例(平成24年条例第1号)に規定する暴力団、暴力団員等又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。 |
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対象工事 | (1) 別に定める診断カルテ(以下「診断カルテ」という。)で40点未満のもの (2) その他町長が災害時に安全上支障を及ぼす恐れがあると認めるもの 2 前項のうち一部撤去する工事は、次の要件をすべて満たすものとする。 (1) 事業完了後に診断カルテで70点以上となるもの (2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路内に存しないもの |
補助金の金額
補助金の額は、補助対象工事に要する費用と撤去するブロック塀等の長さ(単位はメートルとし、1メートル未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)に、10,000円を乗じて得た額のいずれか少ない額の3分の2以内の額かつ100,000円を限度とし、予算の範囲内において交付する。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
お問合せ先
大町町役場
電話番号 | 0952-82-3111 |
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FAX番号 | 0952-82-3117 |