佐賀県杵島郡大町町の解体に関する補助金・助成金

佐賀県杵島郡大町町の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

危険な空き家除却事業費補助金

補助金の概要

大町町空き家等の適正管理に関する条例(平成24年条例第11号。以下「条例」という。)に基づき、予算の範囲内において、条例第8条の規定による助言若しくは指導又は条例第9条の規定による勧告に従って危険な空き家等の除却を行う者が、資力不足等経済的な理由により処置が行えない所有者等に対して、大町町危険な空き家除却事業費補助金を交付します。

補助金の対象

対象者次の各号のいずれかに該当する者とする。
※ただし、大町町暴力団排除条例に規定された暴力団又は暴力団員は除く。
[大町町暴力団排除条例(平成24年条例第1号)
(1) 対象となる建物の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋台帳又は固定資産税納税通知書)に所有者として記録されている者(法人を除く)
(2) 前号に規定する者の相続人である者
(3) 第1号及び第2号に規定する者から補助対象建築物の除却についての同意を受けた者

※第1項第3号については、同意をした者が、前項の要件を満たす場合に限る。ただし、町長が特に必要と認めるときはこの限りでない。
対象建築物大町町内に存し、かつ、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 木造建築物(一部の軽量鉄骨造も含む。)であること。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(2) 建物に所有権以外の物権の設定がある場合において、権利者全員から補助対象建築物の除却についての同意を受けたものであること。
(3) 建物が、複数人の共有である場合は、当該共有者全員から補助対象建築物の除却についての同意を受けたものであること。ただし、当該補助金の申請をしようとする者が、紛争等が生じた場合の誓約書(様式第1号)の提出出来るものについては、この限りでない。
(4) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅であって、次に掲げる要件を全て満たすものであること。
ア 大町町空家等対策計画に定められた区域内であること。
イ 住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項の住宅の不良度の測定方法に基づき測定した評点が100以上であること。
ウ 故意に破損させたものでないこと。
対象工事次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 建設業の許可などを受けた者に請け負わせる除却工事であること。
(2) 建築物の全てを除却する除却工事であること。
対象経費建物の解体、運搬、処分にかかる経費

補助金の金額

前条の規定による補助対象経費に2分の1を乗じて得た額又は50万円のいずれか低い額
(1,000円未満切捨て)

お問合せ先

大町町役場

電話番号0952-82-3111
FAX番号0952-82-3117

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TEL
03-5931-6749

(毎日 10:00~18:00)

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