佐賀県佐賀市の解体に関する補助金・助成金
佐賀県佐賀市の解体工事で利用できる解体費用補助金
佐賀県佐賀市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「危険空家除去費助成金」と「ブロック塀等の撤去にかかる補助制度」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
危険空家除去費助成金
補助金の概要
「佐賀市空家空地等の適正管理に関する条例」では、空き家等の危険な状態を解消するために必要な措置を講じる者に対し、解体費の一部が補助されます。
補助金の対象
対象建物 | 以下の全ての項目を満たす建物が助成の対象となります。 ・市内に所在する建物で、1年以上常時無人な状態にあり、適正に管理されていないことにより、倒壊又は建築資材等が飛散し、人の生命、身体又は財産に損害を及ぼすおそれのある状態(危険な状態)にあるもの及びそのまま放置すれば危険な状態になるおそれのある状態にあるもの。 ・所有権が数人の共有に属する空き家(共有名義の空き家、相続登記が終わっていない空き家など)及び所有権以外の権利(抵当権など)が設定されている場合は、空き家の解体について所有権を有する者の全員の同意が得られていること(同意書又は誓約書を提出してください) |
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対象者 | 以下の全ての項目を満たす者が助成対象者となります。 ①空き家の所有者又は相続人であること(共有の場合は全員の同意を得ていること)。 ②市税の滞納がないこと。 ③暴力団又は暴力団員等でないこと。 |
補助金の金額
助成金の額は、60万円を限度として、次に掲げる措置に要する費用の2分の1に相当する額です。
【助成金算定例】
・例1 解体費80万円の場合 → 助成金40万円
・例2 解体費120万円の場合 → 助成金60万円
・例3 解体費150万円の場合 → 助成金60万円
※ 解体費の1/2の額が60万円を超える場合は、60万円が限度となります。
お問合せ先
佐賀市
建設部
都市政策課
空き家対策室
電話番号 | 0952-40-7174 |
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FAX番号 | 0952-26-7376 |
メールフォーム | https://www.city.saga.lg.jp/main/39544.html?smf=450 |
ブロック塀等の撤去にかかる補助制度
補助金の概要
本市では、地震による住宅や建築物の倒壊等の被害から市民の生命、身体及び財産を保護するため、耐震改修関係の支援を行い、耐震改修の促進を図っています。
平成30年6月に発生した大阪北部を震源とする地震では、耐震性に問題のあるブロック塀等が倒壊し、2名が死亡するなど、重大な被害が発生しました。
本制度は、このような事故を防ぎ避難路等の安全を確保するため、ブロック塀等の撤去を実施する所有者等に対して、その費用の一部を補助するものです。
補助金の対象
対象ブロック塀等 | 補助対象路線の沿道のブロック塀等で、下記の2つを満たすものです。 ・道路面からの高さが1m以上のもの ・「ブロック塀の点検のチェックポイント」による点検の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの ※ご自身や解体業者で危険性をチェックシートに記入し、現在の状況がわかる写真等を窓口にお持ちいただき、建築指導課へご相談ください。 |
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対象事業 | 本補助制度は撤去のみが対象となります。 ・一部を残す場合は高さ40cm以下とすること(コンクリートブロック2段程度) ・当該ブロック塀が面している道路が「建築基準法 第42条第2項」に規定する道路内にある場合は、道路面まで撤去すること(道路面以下を残置可) ※撤去後に建替え等を行う場合は、撤去費用のみを補助の対象とします。 |
補助金の金額
<補助対象額>
下記の金額のいずれか最小額となっているものが補助対象額です。
(1)見積等により撤去工事において実際に要する費用
(2)20万円(上限額)
(3)「撤去長さ」に「1m当たり1万円」の基準額を乗じた額
<補助額>
上記の「補助対象額」の2/3が実際に交付される金額です。
お問合せ先
都市戦略部
建築指導課
指導係
電話番号 | 0952-40-7170 |
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FAX | 0952-40-7392 |
メールフォーム | https://www.city.saga.lg.jp/main/59589.html?smf=222 |