佐賀県多久市の解体に関する補助金・助成金
佐賀県多久市の解体工事で利用できる解体費用補助金
佐賀県多久市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空長屋除却費等補助金」と「不良住宅除却費補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
空長屋除却費等補助金
補助金の概要
多久市内の長屋住宅の一部が空き家となっていて、その状態が著しく不良な場合の除却費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象建物 | 多久市内にある空長屋で、その空き住戸部分が屋根や外壁が崩落、飛散する恐れがある等、著しく不良となっている建物 (注)戸建ての住宅や、すべての住戸が空き家となっている長屋は対象外 |
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対象要件 | 以下の項目をすべて満たすこと ・空長屋が「特定空家等」と同等と市が認めるもの(注) ・移転、建替えの補償の対象となっていないこと ・除却に対して他の補助金を受けていないこと ・個人が所有する空長屋であること ・多久市内の業者に発注する工事であること (注)「特定空家等」と同等に建物が著しく損傷した状態かどうか市で事前調査を行う |
対象者 | 以下の項目をすべて満たす人 ・空長屋の所有者またはその法定相続人 ・市税等を滞納していないこと ・暴力団員等でないこと |
補助金の金額
80万円を限度として、補助対象費用の5分の4の額
不良住宅除却費補助金
補助金の概要
市民の安全を守り、住環境の保全を図ることを目的に、建物の構造や設備が著しく不良な空き家の除却費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象要件 | 次の項目をすべて満たすことが必要 ・ 「不良住宅」※と多久市が認めるもの。 ・ 個人が所有する空き家であること。 ・ 移転、建替えの補償の対象となっていないこと。 ・ 除却に対して他の補助金を受けていないこと。 ・ 多久市内の業者に発注する工事であること。 ※「不良住宅」とは、主として居住の用に供される建築物または建築物の部分でその構造または設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なものをいう(住宅地区改良法第2条第4項) |
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対象者 | 次の項目をすべて満たす人が対象 ・対象空き家の所有者またはその法定相続人 ・市税等を滞納していないこと ・暴力団員等でないこと |
補助金の金額
補助の対象となる費用は対象建物を除却する費用で、補助金の額は200万円を限度として補助対象費用の5分の4の額
※除却する費用が国土交通大臣が定める標準建設費のうち除却工事費で算出した額を超える場合は、その算出した額
お問合せ先
多久市
総合政策課
地域づくり係
電話番号 | 0952-75-2116 |
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FAX番号 | 0952-75-2110 |