佐賀県鳥栖市の解体に関する補助金・助成金
佐賀県鳥栖市の解体工事で利用できる解体費用補助金
佐賀県鳥栖市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「不良住宅空家等除却費補助金」があります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
不良住宅空家等除却費補助金
補助金の概要
安全で安心して暮らせる快適な生活環境を保ち、跡地の有効活用や移住・定住等を促進することを目的とした市内にある危険な空家等を解体費用を補助する制度です。
補助金の対象
対象建築物 | 次の各号のいずれにも該当する建築物 ⑴ 市内に所在する不良住宅であって、空家等であること。 ⑵ 木造又は鉄骨造であること。 ⑶ 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定め る耐用年数を超えて存すること。 |
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対象者 | 次の各号のいずれかに該当する者 ⑴ 登記簿(未登記の場合は家屋補充課税台帳)に所有者又は共有者として記載され ている者 ⑵ 前号に規定する者の相続人等(戸籍上前号に規定する者の法定相続人として記載 されている者又は公正証書若しくは家庭裁判所で検認された遺言で受遺者として指 定されている者) ⑶ 不在者財産管理人、成年後見人等、公的機関が発行した書類により、補助対象建 築物を処分する権限を有すると認められる者 ⑷ 前3号に規定する者から補助対象建築物の除却について委任を受けた者 ⑸ その他市長が特に認める者 |
補助金の金額
次の①又は②のいずれか少ない額とし、5分の4以内、上限額は50万円とする
1.補助対象建築物の除却工事に要する費用
2.国土交通省が定める標準建設費の除却工事費(毎年変動)
お問合せ先
鳥栖市
建設課
住宅係
電話番号 | 0942-85-3600 |
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FAX番号 | 0942-85-2114 |
メールフォーム | https://www.city.tosu.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=20&inq=04&lif_id=80259&check |