埼玉県上尾市の解体に関する補助金・助成金
埼玉県上尾市の解体工事で利用できる解体費用補助金
埼玉県上尾市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽化空家・不良住宅除去補助金」と「危険ブロック塀等の撤去・築造補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
老朽化空家・不良住宅除去補助金
補助金の概要
市内にある空き家の除却および空き家を除却した敷地の活用を促進するために、上尾市老朽化空家・不良住宅除去補助金の交付を行います。
補助金の対象
対象空家 | ・概ね 1 年以上使用されていない建築物。 ・上尾市内に所在する、昭和 56 年5月 31 日以前に建築された戸建て住宅、兼用住宅、長屋住宅及び共同住宅(所有者が個人のものに限る)。 ・兼用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上が住宅部分であること。 ・共同住宅は木造のみ対象とする。 ・長屋住宅及び共同住宅(以下、「長屋住宅等」という。)の場合は、1棟全てが空室となっており、かつ、各戸が同時期に除却されるもの。 ・現に公共事業等の補償の対象となっていないもの。 ・国又は地方公共団体等から他の補助金等の交付を受けていないもの。 ・空家等対策の推進に関する特別措置法(平成 26 年法律第 127 条)第 14 条第2項の規定による勧告を受けていないもの。 ※一度の交付申請における対象空き家は一戸(長屋住宅等にあっては一棟)を上限とします。 |
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対象者 | ・空き家の所有権、その他対象空き家の除却を行うことができる権利を持つ方(二親等以内の親族を含む)。 ・地方税の滞納がない方。 ・申請年度を含む過去6年度の間、この補助金の交付を受けていない方。 ・暴力団員でない方。または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係がない方。 ・事例として紹介されることについて了承いただける方。 ・空き家除却後の敷地について、周辺に悪影響を及ぼさないよう適切に管理できる方。 |
対象工事 | ・交付決定を受けた後に着手する工事。 ・対象者が発注する、空き家を除却(解体、撤去及び処分)する工事。 ・建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)に基づく土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業のいずれかの業種の許可を受けた事業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)に基づく県知事による登録を受けた事業者が行う工事。 ・工事が終わった日から 30 日を経過した日、又は老朽化空き家は令和7年 2 月 28 日(金)、不良住宅は令和7年 1 月 31 日(金)のいずれか早い日までに実績報告を終え られるもの。 ※交付の対象とならないもの ⇒対象空き家の一部を解体する工事。 ⇒舗装、浄化槽等の地下埋設物等を解体する工事。 ⇒立木の伐採及び家財道具、機械、車両、地下埋設物(浄化槽等の設備を含む。)等の移転又は処分。 |
対象費用 | ・対象工事に要する費用。 ※ただし、当該費用の床面積1㎡あたりの金額が、32,000 円を超える場合には、32,000 円に対象空き家の床面積を乗じた額。 |
補助金の金額
・対象費用の2分の1(上限は 30 万円。千円未満は切り捨て)。
※ただし、市による調査で、対象空き家が「不良住宅」と判定された場合は、対象費用の5 分の 4(上限は 50 万円)。
補助金の対象
高さ80センチ以上の塀又は門柱(ブロック塀、石造その他の組積造、万年塀)で、次の要件をすべて満たすもの
・下記の点検項目で不適合のあるブロック塀等の撤去工事で、その処理処分まで行うもの
・公衆用道路などに面するもの(隣地境界にある塀等は除く)
・市内業者によるもの
・同一敷地の申請は1回まで
お問い合わせ先
交通防犯課
Tel | 048-775-5138 |
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Fax | 048-775-9927 |
危険ブロック塀等の撤去・築造補助金
補助金の対象
補助の対象 | 高さ80センチ以上の塀または門柱(ブロック塀、石造その他の組積造、万年塀)で、次の要件をすべて満たすもの ・下記の点検項目で不適合のあるブロック塀等の撤去工事で、その処理処分まで行うもの ・公衆用道路などに面するもの(隣地境界にある塀等は除く) ・市内業者によるもの ・同一敷地の申請は1回まで |
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点検項目
ブロック塀の点検項目 (項目に一つでも該当しないこと) | 1.塀の高さは地盤から2.2メートル以下 2.塀の厚さは10センチ以上(塀の高さが2メートル超2.2メートル以下の場合は15センチ以上) 3.塀の長さ3.4メートル以下ごとに、塀の高さの5分の1以上突出した控え壁がある(塀の高さが1.2メートル超の場合) 4.コンクリートの基礎がある 5.塀に傾き、ひび割れはない 6.塀の中に適切な鉄筋が配筋されている(専門家のチェックが必要) 7.基礎の根入れ深さは30センチ以上(塀の高さが1.2メートル超の場合) |
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組積造 (れんが造、石造、鉄筋のないブロック造) の塀の点検項目 (項目に一つでも該当しないこと) | 1.塀の高さは地盤から1.2メートル以下 2.塀の厚さは十分(10センチ以上) 3.塀の長さ4メートル以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した控え壁がある 4.基礎がある 5.塀に傾き、ひび割れはない 6.基礎の根入れ深さは20センチ以上 |
万年塀の点検項目 (項目に該当しないこと) | 塀に傾き、ひび割れはない |
補助対象とならないもの
・市の交付決定を受ける前に工事着手したもの
・販売を目的とした整地や開発行為等に伴うもの
・ブロック塀の部分的な除却等の改修工事
・建築基準法第42条第2項道路の後退違反など、明らかに建築基準法違反があるもの
補助金の金額
危険ブロック塀等の撤去 | 1平方メートルあたり7,000円または工事額のうち少ない額(上限20万円) |
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生垣の設置またはフェンス等の築造 | 1メートルあたり15,000円または工事額の2分の1のうち少ない額(上限20万円) |
お問合せ先
上尾市
建築安全課
電話番号 | 048-775-8490 |
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FAX番号 | 048-775-9906 |