埼玉県秩父市の解体に関する補助金・助成金
埼玉県秩父市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
空き家解体補助金
補助金の概要
空き家を放置すると、地域の環境衛生並びに防災・防犯上悪影響を及ぼします。市では、危険な空き家を解体し、その敷地の有効活用を進めるため、市内の空き家を解体する方に、解体費の一部を補助します。
補助金の対象
対象住宅 | 以下の全てを満たす空き家 1. 市内にある個人所有の住宅 2. 空家特措法※1による特定空家の勧告を受けていない住宅 3. 公共事業等の補償の対象となっていない住宅 4. 昭和56年5月31日以前に建築された一戸建ての住宅(店舗併用住宅は延べ床面積の2分の1以上が住宅) 5. 1年以上空き家であること 6. 5年以内に市の補助金交付を受けていない住宅 7. 対象空き家に所有権以外の権利が設定されている場合は、解体することに関して当該権利者の同意を得ていること※2 8. 不動産業を営む者が営利目的で所有するものでない住宅 ※1 空家等対策の推進に関する特別措置法 ※2 同意を得ていることを証する書類については、「2 交付申請の提出書類」の「添付書類について」を参照してください。 |
---|---|
対象者 | 以下の全てを満たす方 1. 空き家の所有者または相続人(所有者または相続人(以下「所有者等」という。)が複数の場合は全員の同意が必要 ※3) 2. 市税の滞納がない方 3. 過去5年間に空き家解体補助金を利用をしたことがない方(ただし、市長が特に必要と認める場合を除く。) ※3 同意を得ていることを証する書類については、「2 交付申請の提出書類」の「添付書類について」を参照してください。 |
対象工事 | 以下の要件を全て満たす工事 1. 空き家を解体し、更地にする工事(家財等の動産を除く) ※空き家と土地の所有者が異なる場合や、同一敷地内に居住者や管理者がいる場合は、申請前にご相談ください。 2. 建設業法又は建設リサイクル法による、登録を受けた業者が行う工事 3. 他の同種の補助金等の交付を受けていない工事 4. 年度内に完了する工事 ※補助金の交付決定前に着手した工事は除く |
補助金の金額
対象となる解体工事費の3分の1とし、市内業者が施工した場合上限30万円、市外業者が施工した場合上限20万円
お問合せ先
総務部
危機管理課
電話番号 | 0494-22-2206 |
---|---|
FAX番号 | 0494-22-1363 |