埼玉県富士見市の解体に関する補助金・助成金

埼玉県富士見市の解体工事で利用できる解体費用補助金

埼玉県富士見市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空家除却補助金」と「ブロック塀等撤去工事補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

空家除却補助金

補助金の概要

空家の除却(解体)工事を実施する場合、除却工事に係る費用の一部を補助。

補助金の対象

対象空き家次のすべてを満たす空家
・昭和56年5月31日以前に建築されたもの
・一戸建ての住宅(併用住宅の場合は住宅部分が2分の1以上)
・1年以上居住し、又は使用されていないもの
・勧告(空家特措法第14条第2項)を受けていないもの
・除却について所有者等全員の同意を得ているもの
対象者次のすべての要件に該当する方
・空家の所有者又は相続人
・個人
・市税の滞納がない方
対象経費・対象空家の除却(解体)工事に係る費用
・上記工事に伴う廃材の撤去又は処分に係る費用

補助金の金額

補助対象経費の3分の1
※上限30万円

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ブロック塀等撤去工事補助金

補助金の概要

危険なブロック塀等の撤去工事にかかる費用を一部補助します。

補助金の対象

対象者次のすべての要件に該当する方
1.塀の所有者又は管理者(複数の場合は工事の実施を承諾していること)
2.市税等を滞納していないこと
3.補助対象の塀において、ほかの補助金の交付を受けていないこと(同一敷地の申請は1回まで)
対象ブロック塀等次のすべてを満たすブロック塀
1.ブロック塀や組積造(石やレンガ等)の塀又は門柱、万年塀、コンクリート製の塀等
2.道路等に面し、高さ0.8メートルを超えるもの(隣地境界にある塀等は対象外)(注記)
3.「ブロック塀の点検チェックポイント」による点検調査で不適合があるもの
(注記)道路等:建築基準法(第42条第1項、第2項)で規定されている道路及び通学路。

塀の一部を撤去する場合は、残存部分を高さ60cm以下にする必要あり。
土留め擁壁の上部に設置された塀も対象だが、塀は全て撤去する必要あり。

補助金の金額

補助金額は以下のうち、いずれか低い額
・撤去に要する費用の2分の1
・撤去する塀の長さ1メートルにつき5,000円
※上限20万円

お問合せ先

富士見市
建築指導課 建築指導・住宅グループ

電話番号049-251-2711
FAX番号049-254-0210
メールフォームhttps://www.city.fujimi.saitama.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=0830

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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