埼玉県富士見市の解体に関する補助金・助成金
埼玉県富士見市の解体工事で利用できる解体費用補助金
埼玉県富士見市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空家除却補助金」と「ブロック塀等撤去工事補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
空家除却補助金
補助金の概要
空家の除却(解体)工事を実施する場合、除却工事に係る費用の一部を補助。
補助金の対象
対象空き家 | 次のすべてを満たす空家 ・昭和56年5月31日以前に建築されたもの ・一戸建ての住宅(併用住宅の場合は住宅部分が2分の1以上) ・1年以上居住し、又は使用されていないもの ・勧告(空家特措法第14条第2項)を受けていないもの ・除却について所有者等全員の同意を得ているもの |
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対象者 | 次のすべての要件に該当する方 ・空家の所有者又は相続人 ・個人 ・市税の滞納がない方 |
対象経費 | ・対象空家の除却(解体)工事に係る費用 ・上記工事に伴う廃材の撤去又は処分に係る費用 |
補助金の金額
補助対象経費の3分の1
※上限30万円
ブロック塀等撤去工事補助金
補助金の概要
危険なブロック塀等の撤去工事にかかる費用を一部補助します。
補助金の対象
対象者 | 次のすべての要件に該当する方 1.塀の所有者又は管理者(複数の場合は工事の実施を承諾していること) 2.市税等を滞納していないこと 3.補助対象の塀において、ほかの補助金の交付を受けていないこと(同一敷地の申請は1回まで) |
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対象ブロック塀等 | 次のすべてを満たすブロック塀 1.ブロック塀や組積造(石やレンガ等)の塀又は門柱、万年塀、コンクリート製の塀等 2.道路等に面し、高さ0.8メートルを超えるもの(隣地境界にある塀等は対象外)(注記) 3.「ブロック塀の点検チェックポイント」による点検調査で不適合があるもの (注記)道路等:建築基準法(第42条第1項、第2項)で規定されている道路及び通学路。 塀の一部を撤去する場合は、残存部分を高さ60cm以下にする必要あり。 土留め擁壁の上部に設置された塀も対象だが、塀は全て撤去する必要あり。 |
補助金の金額
補助金額は以下のうち、いずれか低い額
・撤去に要する費用の2分の1
・撤去する塀の長さ1メートルにつき5,000円
※上限20万円
お問合せ先
富士見市
建築指導課 建築指導・住宅グループ
電話番号 | 049-251-2711 |
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FAX番号 | 049-254-0210 |
メールフォーム | https://www.city.fujimi.saitama.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=0830 |