埼玉県深谷市の解体に関する補助金・助成金
埼玉県深谷市の解体工事で利用できる解体費用補助金
埼玉県深谷市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「危険空家等除却補助金」と「ブロック塀撤去等補助制度」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
危険空家等除却補助金
補助金の概要
利活用が困難な不良度の高い空家等の早期除却を促進することにより、周辺の生活環境への悪影響を防止し、安全で安心して暮らせる住環境の形成を図るため、危険空家等の除却に関する補助を行います。
補助金の対象
補助対象となる空家等の要件 | ・昭和56年5月31日以前に建築された空家等であって、市長が別に定めるところにより住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅(注1)に判定されたもの ・空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の規定に基づく「命令」を受けていない空家等であること ・国又は地方公共団体等から他の補助金等の交付を受けていないこと ・公共事業による移転、建替え等の補償対象となっていないこと |
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補助対象となるかたの要件 | ・補助対象空家等の所有者等 ・補助対象空家等の所有者等が複数いる場合又は他に当該補助対象空家等に何らかの権利関係を持つものがいる場合にあっては、補助対象工事の実施その他要綱に定める事項について、当該者全員の同意を得ることができる者 ・法人その他の団体でない者 ・暴力団員ではない者 ・深谷市における市税に滞納がない者 (注)以下の要件は「住民税非課税世帯の方」の申請(補助上限80万円)のみ。 ・同一の世帯に属する者全員が、地方税法の規定による当該年度分の市町村民税均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該年度分の市町村民税均等割を免除された者 |
補助対象となる工事 | ・補助金の交付決定通知後に着工する工事 ・市内に本店、営業所等を有する法人又は市内で事業を営む個人であって、建設業法別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けたものが施工する工事 ・補助対象空家等のすべてを除却し、その敷地を更地にする工事 |
補助金の金額
上限30万円 (注)ただし、住民税非課税世帯の方の申請は上限80万円
(注) 下記(1)、(2)のいずれか低い額、千円未満の端数は切り捨て
(1)補助対象費用の5分の4
(2)床面積1平方メートルにつき2万円を乗じた額
お問い合わせ先
自治振興課
電話 | 048-574-8597 |
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ファックス | 048-579-8061 |
ブロック塀撤去等補助制度
補助金の概要
大阪府北部を震源とする地震では、塀の倒壊被害が発生しました。
道路に面したブロック塀が倒壊すると、通行人などに危害を与えるばかりでなく、消火・救出・避難等の妨げにもつながります。
ブロック塀の下敷きになった被害者が塀の所有者に対し、約6700万円の損害賠償を求める民事訴訟を起こした事例もあります。
ブロック塀の倒壊等による事故を防止するため、ブロック塀の安全点検をお願いします。
以下の項目を点検し、ひとつでも不適合があれば専門家(ブロック塀に関するQ&A参照)に相談し、改善しましょう。
補助金の対象
対象塀 | ・深谷市内にあり、道路法の道路、建築基準法の道路等に面しているもの ・コンクリートブロックの塀又は組積造の塀(以下「ブロック塀等」) ・高さ1.2mを超えるブロック塀等で、地震により倒壊するおそれのあるもの |
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対象者 | ・危険なブロック塀等の存する土地の所有者又は管理者 ・市税を滞納していない者 |
対象経費 | ・市内に本店、支店又は営業所を有する事業者が行う危険なブロック塀等の撤去及び撤去した範囲に再築造するために要する費用 |
補助金の金額
(1) 撤去工事
危険なブロック塀等の撤去工事に要した費用に2分の1を乗じた額又は撤去工事をした危険なブロック塀等の長さに1メートル当たり10,000円を乗じた額のうちのいずれか少ない額とし、10万円を限度とする。
(2) 撤去築造工事 危険なブロック塀等の撤去工事及び築造工事に要した費用に2分の1を乗じた額又は撤去工事をした危険なブロック塀等の長さに1メートル当たり10,000円を乗じた額と築造工事をした長さに1メートル当たり5,000円を乗じた額の合計のうちのいずれか少ない額とし、20万円を限度とする。
※当該塀の長さに小数点第1 位未満の端数があるときは、これを切り捨てて算定する。
※1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
お問合せ先
深谷市
建築住宅課
電話番号 | 048-574-6655 |
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FAX番号 | 048-571-1092 |