埼玉県飯能市の解体に関する補助金・助成金
埼玉県飯能市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
木造住宅の除却工事補助金
補助金の概要
地震による木造住宅の倒壊による被害を最小限に食い止め、安全なまちづくりを目指すために、木造住宅を解体し建替えを行った場合に、経費の一部が補助されます。
補助金の対象
対象建築物(建替え前) | 1.市内にある木造住宅で、昭和56年5月31日以前に工事に着手した (1)一戸建て住宅 (2)店舗等の併用住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る) (3)長屋住宅(延べ面積が500平方メートル以内のものに限る) ※昭和56年6月1日以降に改築されたものは対象外 ※建築基準法の規定に違反しているものは対象外 2.在来軸組構法、伝統的構法、または枠組壁工法によって建築されたものであること 3.地上2階建て以下であること 4.一般財団法人日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法」またはこれと同等の耐震診断方法により耐震診断を実施し、上部構造評点が1.0未満と判定された建築物または市長が適当と認める方法により地震に対して安全でないと診断された建築物であること ※ 既に着工したもの(解体工事含む)は対象外 |
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対象者 | 1.対象建築物を所有している方(所有者の2親等以内の親族を含む。) 2.市税の未納がない方 |
対象工事 | 既存の木造住宅を全て除却し、所有者が権利を有する市内の敷地に新たに建築物を建築する工事。 ※ただし、公共事業の施行に伴い補償の対象となるものは除く ※建替え前後でどちらも市内の敷地であれば、所在地が変更しても対象となります。 ※建替え後の建築物の用途や構造は任意とする |
耐震診断を行う者 | 建築士事務所に所属している一級建築士、二級建築士及び木造建築士 |
除却工事を行う者 | ・建設業法第2条第3項に規定する建設業者 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条の規定により埼玉県知事の登録を受けた解体工事業者 |
補助金の金額
除却工事に要した費用の23%以内(1,000円未満切捨て)
(注意)ただし、限度額は次のとおりとします。
・市内業者が施工する場合…30万円
・市外業者が施工する場合…20万円
お問合せ先
飯能市
建設部
建築課
電話番号 | 042-973-2170 |
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FAX番号 | 042-974-6770 |