埼玉県東松山市の解体に関する補助金・助成金
埼玉県東松山市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
老朽空き家除却補助金
補助金の概要
市内にある空き家のうち、不良住宅と判断されるものを対象とし、その除却に関わる工事費用について補助されます。
補助金の対象
対象建築物 | 以下の基準に全て該当するもの 1.市内にある空き家(一戸建て住宅又は、兼用住宅の場合は住宅以外の部分の床面積が延べ面積の2分の1未満であるもの) 2.住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅であるもの 3.1年以上空き家で使用していないもの 4.公共事業の補償の対象となっていないもの 5.個人所有であること(当該空き家の所有者が複数いる場合は、全員の同意を得ているもの) 6.空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127条)第14条第2項の規定による勧告を受けていないもの 7.倒壊等により隣接地及び周辺の道路、住宅等に危険を及ぼすおそれがあるもの |
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対象者 | 以下の基準に全て該当する人 1.補助対象建築物の所有者又はその相続人であること 2.個人であること 3.市税の滞納がないこと 4.過去に当該補助金の交付を受けていないこと ※法人、暴力団及び暴力団員、若しくはそれらの者と関係を有する方は、対象外 以下に該当する場合は、同意書が必要となる ・空き家に共有者又は相続人がいる場合、相続人全員の同意書 ・空き家に所有権以外の権利の設定がある場合、その権利人の同意書 ・長屋の住戸を除却するとき、除却する住戸の他に住戸所有者がいる場合、全住戸所有者の同意書 ※ただし、同意を得るべき人物が所在不明等の正当な理由によって、同意書が取得できない場合は、「紛争等が生じた場合の誓約書(様式第1号)」の提出が必要となる ※申請を委任する場合には、委任状が必要となる。委任状には、除却する空き家の所有者(相続人)との関係性を証する書類を添えること |
対象工事 | 以下の要件に全て該当する工事 1.補助金交付対象者が発注する空き家の除却に係る工事であること 2.建設業法の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の規定による登録を受けた者が行う工事であること 3.補助金の交付決定日以降に着手する工事であること ※次の工事は対象外 ・申請後、市から交付決定を受ける前に着手した工事 ・物置や倉庫として利用している空き家を除却する工事 ・公共事業により除却等の工事の補償対象となっている空き家を除却する工事 |
補助金の金額
工事に要した費用の2分の1の額
※千円未満切捨て
※補助金限度額 20万円
補助金限度額加算(市内業者利用)
市内業者=市内に住所を有する個人事業者又は市内に営業所等を置く法人
お問合せ先
東松山市
環境産業部
環境保全課
電話番号 | 0493-63-5006 |
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FAX番号 | 0493-23-7700 |
メールフォーム | https://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/ikkrwebBrowse/inquiryPC/Sec.do;jsessionid=7F00B9C3CB8F0A91C69C4BD44D3FF2B0?mode=pc&inquiryId=15 |