埼玉県川口市の解体に関する補助金・助成金

埼玉県川口市の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

空家除却補助金

補助金の概要

接道が無いことから建て替えができず、老朽化が著しい空き家を解体、除却される場合、対象となる工事費用の一部を市で補助いたしますので、内容をお読みいただきお申し込みください。

補助金の対象

対象者以下の1~3の要件をすべて満たす方が対象
1.空き家の所有者(二親等以内の親族を含む)または購入する方。
2.地方税を完納している方。
3.事例として紹介されることに了承いただける方。
対象空き家以下の1~5の要件をすべて満たす空き家が対象です。

1. 空家法の空家等であること。
2. 空家法の特定空家等である場合、同法第22条の命令を受けていない空き家。
3. 市内にある空き家。
4. 国又は地方公共団体から補助を受けていない建築物。
5. 次のいずれかの空き家
ア 事前診断により住宅地区改良法の不良住宅と判定されたか、又は耐震性がないと判断され、接道が無く建て替えができない敷地に建つ空き家(空き家の所有者が隣地も所有しており、隣地と一体化することで空き家の敷地の無接道が解消される場合等は対象外)
イ 空家の敷地が、単独利用の困難な無接道地又は狭小地であって、隣接地の所有者が取得し10年以上管理すること。除却費用が固定資産税の評価額等より高額であること
対象工事以下の1~3の要件を全て満たす工事
1.着工前の工事(交付決定を受けた後に着工する工事)。
2.市内に本社を有する事業者が行う工事。
3.空き家の全てを除却し、敷地を更地にする工事。

補助金の金額

以下の1~2のいずれか低いほうの額(上限は100万円、千円未満は切り捨て)
1.補助対象工事に要した費用のうち、5分の4に相当する額
2.床面積1平方メートルにつき2万円の額

※事前診断の結果「不良住宅でない」と判定された場合であっても、民間の耐震診断実施の上、耐震性がないと判断された場合は補助対象。その場合、補助対象工事に要した費用のうち23%に相当する額で上限は50万円、千円未満は切り捨て。

お問合せ先

川口市
住宅政策課 住宅管理促進係

電話番号048-229-7805
FAX番号048-285-2003
メールフォームhttps://www.city.kawaguchi.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/86?page_no=27633

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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