埼玉県秩父郡皆野町の解体に関する補助金・助成金

埼玉県秩父郡皆野町の解体工事で利用できる解体費用補助金

埼玉県秩父郡皆野町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽空き家等除却補助金」と「ブロック塀等撤去及び築造事業支援補助金」の2つがあります。概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

老朽空き家等除却補助金

補助金の概要

地域の防災、衛生、景観等に悪影響を及ぼす可能性のある老朽空き家等の除却を行う方に対し、老朽空き家等の除却に要する経費の一部を予算の範囲内において補助金として交付しています。

補助金の対象

対象建物・昭和56年5月31日以前に建築された一戸建ての住宅
・1年以上居住及び使用していないもの
・公共事業の補償対象となっていないもの
・対象となる老朽空き家等に所有権以外の権利が設定されていないもの
・対象となる老朽空き家等に所有者が複数いる場合、当該老朽空き家等を除却するに当たり所有者全員の同意を得ているもの
・空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の規定による勧告を受けていないもの
対象者老朽空き家等の所有者又はその相続人
※上記の方で町税等の滞納がなく、過去にこの補助金の交付を受けていない方に限ります。
対象工事補助の対象となる工事は、以下のすべてに該当する工事になります。

・補助金を受けることができる方が発注する補助対象老朽空き家等の除却に係る工事
・建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の規定による登録を受けた者が行う工事
・令和5年4月1日以降に契約を締結した工事

補助金額

補助対象となる工事に要した費用(補助対象老朽空き家の床面積1㎡につき1万円を限度)の2分の1とし、30万円を限度(町内業者)とします。 (※町外業者の場合は20万円が限度額となります。 )

お問い合わせ先

町民生活課

電話0494-62-1232

老朽空き家等除却補助金を申請する

ブロック塀等撤去及び築造事業支援補助金

補助金の概要

町では、安全・安心のまちづくりのために、倒壊のおそれのあるブロック塀等の撤去及び撤去後に新しいブロック塀等を設置するかたに対し、補助金を交付します。

補助金の対象

対象ブロック塀等・公道に面するブロック塀等(※1)の高さが1m以上あり、地震で倒壊するおそれがあると認められるもの                                                    ※1 コンクリート、れんが又は石材を用いて造られている塀及び門柱
対象者・補助対象となるブロック塀等を所有し、それに係る撤去及び撤去後に安全なブロック塀等(塀、フェンス、生垣等)の新設工事を行うかた
・町内に事業所を有する施工業者で工事を行うかた
・町税等の滞納がないかた
※ただし、以下に該当する場合は、補助を受けることができません。
・国、地方公共団体その他これに準ずる団体であるとき
・対象のブロック塀等について、この補助事業と同様の国や町などの補助を受けている場合
・敷地又は建築物の販売等の営利を目的としたもの

補助金の金額

・撤去:1m当たり1万円を乗じた額とし、20万円を限度とする
・築造:1m当たり5千円を乗じた額とし、10万円を限度とする

お問合せ先

建設課

電話0494-62-1463

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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