埼玉県入間郡三芳町の解体に関する補助金・助成金
埼玉県入間郡三芳町の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
建築物耐震診断・耐震改修・建替え助成制度
補助金の概要
耐震診断、耐震改修および建替えの助成は町内の昭和56年5月31日以前に建築確認を取得し、工事に着手した既存住宅の所有者に対して、予算の範囲内においてその費用の一部を助成するものです。
補助金の対象
対象者 | ・戸建て住宅等 戸建て住宅(兼用住宅含む)を所有し、かつ、居住している方。 ・分譲マンション等 全戸数の半数以上に区分所有者が居住していること。また、管理組合等の団体で耐震診断、耐震改修および建替えの実施の決議がなされていること。 ・町税の滞納がないこと。 |
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対象内容 | 耐震診断) 戸建て住宅等にあっては、財団法人日本建築防災協会が定める診断方法で行ったものとし、分譲マンション等にあっても、財団法人日本建築防災協会が 定める診断方法で行ったもので、その結果を埼玉県耐震改修計画評価委員会要綱第3条第3項に規定する知事があらかじめ指定する耐震判定委員会等の判定を受けたもの。 (耐震改修・建替え) 三芳町既存住宅耐震化助成要綱により耐震診断を実施した結果、同要綱第3条第2項及び第3項で定める数値未満で耐震改修、または建替えが必要と認められた住宅等。 |
補助金の金額
(耐震診断) | ・戸建て住宅等・・・耐震診断に要した費用の額に1/2を乗じて得た額、または限度額5万円のいずれか少ない額。 ・分譲マンション等・・・1棟につき、耐震診断に要した費用の額に1/2を乗じて得た額、または戸数に2万円を乗じて得た額、若しくは限度額100万円のうち最も少ない額。 |
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(耐震改修) | ・戸建て住宅等・・・耐震改修に用した費用の額に100分の20を乗じて得た額、または限度額20万円のいずれか少ない額。 ・分譲マンション等・・・1棟につき、耐震改修に要した費用の額に100分の20を乗じて得た額、または戸数に10万円を乗じて得た額、若しくは限度額500万円のうち最も少ない額。 |
(建替え) | 戸建て住宅等の建替えに要した費用の額に100分の20を乗じて得た額、または20万円のいずれか少ない額。 |
お問合せ先
三芳町
都市計画課/開発建築担当
電話番号 | 049-258-0019(内線:236・237) |
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FAX番号 | 049-274-1052 |
メールアドレス | toshikei@town.saitama-miyoshi.lg.jp |