埼玉県狭山市の解体に関する補助金・助成金
埼玉県狭山市の解体工事で利用できる解体費用補助金
埼玉県狭山市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空家等除却補助金」と「危険なブロック塀などの改修工事への補助制度」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
空家等除却補助金
補助金の概要
空き家を放置すると、地域住民の生活環境に影響を及ぼします。市では、空き家の解体や利活用を進めるため、市内の空き家を解体する方に、解体費の一部を補助します。
補助金の対象
対象空家(以下のすべてを満たす空家) | 1.補助対象空き家は、1年以上使用されていないことが常態であるもの(事務所、店舗等の用途を兼ねる一戸建ての住宅であって当該用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む。) 2.空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の規定による特定空家等に対する勧告を受けていないもの 3.空き家の所有者等が複数いる場合、当該空家等を除却するに当たり所有者全員の同意(所有権以外の権利者の同意を含む。)を得ているもの 4.現に公共事業の補償の対象となっていないもの |
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対象者(以下のすべてを満たす方) | 1.市税を滞納していない方 2.狭山市暴力団排除条例(平成24年条例第22号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員ではない方 3.個人であり、補助対象空家等の所有者等 4.補助金の交付を受けようとする空家等が所在する敷地において、この補助金の交付を受けたことがない方 5.租税特別措置法第35条第3項に規定する「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」に該当しないことが明らかに認められる方 |
対象事業 | 1.空家等のすべてを除去し、その土地を更地にする工事 2.建設業法の許可又は建設リサイクル法の登録を受けた者が行う工事 上記の規定にかかわらず、下記のいずれかに該当する工事は補助金の交付対象外とします。 1.補助金の交付決定を受けた日前に着手した工事 2.空家等の一部を解体する工事(基礎等地上構造物以外のものを残置する場合を除く。) 3.市長が適当でないと認める工事 |
対象経費 | 補助金の交付の対象となる経費(消費税及び地方消費税を除く)は、補助対象事業に要する経費のうち、下記に掲げるものとします。 1.主たる建築物の躯体、屋根材、内外装材、建築設備等の解体撤去工事及び当該廃材の処分に係る経費 2.基礎、杭、排水管、桝、電線管、給水管その他の主たる建築物に係る地下埋設物の解体撤去工事及び当該廃材の処分に係る経費 3.塀、門扉、門柱、車庫、カーポート、物置、植栽等の解体撤去工事及び当該廃材の処分に係る経費 4.庭石、その他の土地に定着していない残置物の撤去及び処分に係る経費 5.上記1~4に掲げる解体撤去工事及び撤去後の当該敷地の埋め戻し及び最低限の整地に係る経費(舗装に係る経費等を除く。) 6.上記1~4までの解体撤去工事及び撤去に必要な仮設工事に係る経費 7.その他市長が必要と認める経費 |
補助金の金額
最大50万円(市内業者の解体は最大50万円・市外業者の解体は最大40万円)
※補助金の額は、補助対象経費の合計額(補助金の交付の対象となる住宅の延べ床面積1平方メートルにつき1万円を限度とし、消費税及び地方消費税を除く。)に2分の1を乗じて得た額
お問い合わせ先
都市建設部
市街地整備課
電話 | 04-2941-6839 |
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FAX | 04-2954-6262 |
危険なブロック塀などの改修工事への補助制度
補助金の概要
狭山市では、地震発生時におけるブロック塀などの倒壊による被害を防止するため、道路に面する危険ブロック塀などの撤去費用の一部を補助する制度を平成30年度に創設し、これまで数多くの危険なブロック塀が改修されております。
補助金の対象
対象ブロック塀等 | 市内の幅4メートル以上の道に接して建つ、道路からの高さが1メートル以上のブロック塀等(※)で、傾いている、大きなひび割れがある、ぐらつきがある、法律で定められた基準に構造が合わず強度が不足しているなどの、危険なブロック塀等が対象となります。 (※)ブロック塀等:コンクリートブロック積、石積、れんが積、万年塀、その他これらに類する塀 |
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対象工事 | 危険なブロック塀等の全部又は一部を撤去する工事の費用が補助の対象となります。 (撤去後の塀高さは、65センチメートル以下とする必要があります。) |
補助対象者 | 市内の危険なブロック塀等を所有又は管理する方。(法人を含む) ただし、市税を滞納している方は申請できません。 |
補助金の金額
撤去工事費に3分の2を掛けた額と、撤去する塀の長さ1メートル当たり1.2万円を掛けた額を比較して少ない額、かつ限度額30万円
※補助対象となる塀長さが15メートル以上の場合、5万円が加算されます。ただし、補助金額の合計は、撤去工事に要する経費を超えない額になります。
お問合せ先
狭山市
都市建設部 建築審査課
電話番号 | 04-2946-8234 |
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FAX番号 | 04-2954-6262 |