埼玉県志木市の解体に関する補助金・助成金
埼玉県志木市の解体工事で利用できる解体費用補助金
埼玉県志木市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「危険ブロック塀等撤去改修補助」と「民間建築物のアスベスト除去等に対する補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
危険ブロック塀等撤去改修補助
補助金の概要
市では、平成30年6月に発生した大阪府北部地震でのブロック塀などの倒壊による痛ましい事故を受け、地震に伴うブロック塀等による被害や避難、救助、消火活動の妨げになることを最小限に抑えるために危険ブロック塀等の撤去・改修工事に補助金を令和3年3末月までの計画で交付してまいります。
補助金の対象
補助対象者 | 1.市内にブロック塀等を所有し、または管理をする方であって、原則として申請年度の1月末日までに工事を完了し、補助金の交付請求を行うことができる方。 2.次の地方税等を滞納していない方。 ・志木市税条例に規定する市民税、固定資産税または軽自動車税 ・志木市国民健康保険税条例に規定する国民健康保険税 ・志木市都市計画税条例に規定する都市計画税 ・志木市学童保育条例に規定する保育料 ・志木市保育の実施に関する条例に規定する保育料 ・介護保険法に規定する介護保険料 |
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補助対象の工事 | 市内に本店を有する事業者が施工する次にあげる工事であること。 なお、申請前に着手されたものは対象になりません。 【ブロック塀等の撤去工事】 道路*1や公共施設*2に1.0メートル以上面して設置されている道路面や公共施設面からの高さが1.0メートル以上のブロック塀や万年塀、大谷石など石積みの塀の撤去。 ※擁壁の上にあるブロック塀等も対象です。 ※フェンスのみの撤去は対象外です。 ※ブロックの高さを低くする工事も対象ですが、残存するブロック塀等は、道路面や公共施設面からの高さを60センチメートル以下としてください。 *1建築基準法に規定された通り抜けの道路 *2不特定多数の利用者のある公共施設 |
補助金の金額
交付金額は対象工事に要した費用の50%で、かつ下の表を限度とします。
塀の長さが1m以上20m未満 | 10万円 |
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塀の長さが20m以上 | 20万円 |
お問い合わせ先
建築開発課
電話番号 | 048-473-1924 |
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FAX | 048-474-4384 |
民間建築物のアスベスト除去等に対する補助金
補助金の概要
平成21年7月1日から民間建築物に施工された吹付けアスベスト等の除去等を促進するため、民間建築物を対象としたアスベスト含有吹付け材の除去工事等に対する費用が補助されます。
補助金の対象
対象区域 | 以下の12市を除く埼玉県内すべての区域 12市:さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、所沢市、春日部市、狭山市、上尾市、草加市、越谷市、新座市及び久喜市 |
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対象建築物 | 民間建築物が対象となります。 ただし、アスベスト除去等については、延べ面積が1,000平方メートル未満の建築物の場合、定期報告(建築基準法第12条第1項)の対象となる建築物(共同住宅、寄宿舎を除く)に限ります。 |
分析調査及び除去等の内容
分析調査 | ア 対象となる吹付け材 アスベストの含有のおそれのある次の吹付け建材の分析調査が対象となる (1)吹付けアスベスト (2)吹付けロックウール (3)吹付けパーライト (4)吹付けバーミキュライト イ 対象となる分析調査 作業環境測定法第33条に規定する作業機関(JIS A1481の仕様に適合する機器を備える機関)が行うJIS A1481に規定する調査方法等で調査する分析調査 ウ 補助額 1棟あたりの補助額:分析調査に要する調査費全額(限度額:25万円) |
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除去等 | ※除去等とは、アスベストの除去、封じ込め、囲い込み、建築物の除却をいう ア 対象となる吹付け材 アスベストの含有(重量比0.1%超)が分析調査で確認された次の吹付け建材が対象となる (1)吹付けアスベスト (2)吹付けロックウール イ 対象となる除去等の工事 (財)日本建築センターが審査証明した技術を有する者又は一定条件の工事実績を有する者が(財)日本建築センターが審査証明した工法若しくは (財)日本建築センター編集・発行の「既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説 2006」に掲げるそれぞれの工法で施工する除去等の工事 ※ただし、対象建築物は1棟あたりの延べ面積が1,000平方メートル以上に限る ウ 補助額 1棟あたりの補助額:除去等の工事に要する工事費の2/3(限度額:600万円) |
補助金の金額
アスベスト含有調査 | アスベスト含有調査に要する費用以内の額とし、1検体当たり8万円かつ1棟当たり25万円を限度とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。 |
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アスベスト除去等 | アスベスト除去等に要する費用(調査設計計画費を含む。また、民間建築物の除却を行う場合にあっては、アスベスト 除去等に要する費用相当分とする。以下同じ)に要する費用の3分の2以内の額とし、かつ、600万円(延べ面積が1,000㎡未満の場合は300万円)を限度とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。 |
お問合せ先
埼玉県
都市整備部
建築安全課
震災対策・構造指導担当
電話番号 | 048-830-5527(直通) |
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FAX | 048-830-4887 |