埼玉県白岡市の解体に関する補助金・助成金

埼玉県白岡市の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

空家等除却補助金

補助金の対象

対象建物1.白岡市内にあるもの
2.昭和56年以前に建築された戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるものは、床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む)
3.1年以上居住または使用されていないもの
4.空家等対策の推進に関する特別措置法第13条第2項又は法第22条第2項の規定による勧告を受けていないもの
5.空家等の所有者等が複数いる場合は、除却するに当たり所有者等全員の同意を得ているもの
6.借地にある空家等の場合は、土地の所有者から除却の同意を得ているもの
7.公共事業の補償の対象となっていないもの
対象者1.対象空家等の所有権を有している方
2.補助金の交付を申請する日において、市税の滞納がない方
3.この補助金の交付を受けたことがない方
対象事業及び対象経費補助対象空家等の所在する敷地を更地にするための工事であり、「建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者」又は「建設工事に係る再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けた解体工事業者」が行う次の経費

1.対象空家等の除却工事に要する経費
2.除却工事によって排出された廃材の撤去及び処分に要する経費(家財処分費用は除く)

補助金額

補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)で、上限300,000円

お問合せ先

環境課環境保全担当

電話0480-92-1111
直通電話0480-31-8409
メールkankyou@city.shiraoka.lg.jp

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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