埼玉県白岡市の解体に関する補助金・助成金
埼玉県白岡市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
空家等除却補助金
補助金の対象
対象建物 | 1.白岡市内にあるもの 2.昭和56年以前に建築された戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるものは、床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む) 3.1年以上居住または使用されていないもの 4.空家等対策の推進に関する特別措置法第13条第2項又は法第22条第2項の規定による勧告を受けていないもの 5.空家等の所有者等が複数いる場合は、除却するに当たり所有者等全員の同意を得ているもの 6.借地にある空家等の場合は、土地の所有者から除却の同意を得ているもの 7.公共事業の補償の対象となっていないもの |
---|---|
対象者 | 1.対象空家等の所有権を有している方 2.補助金の交付を申請する日において、市税の滞納がない方 3.この補助金の交付を受けたことがない方 |
対象事業及び対象経費 | 補助対象空家等の所在する敷地を更地にするための工事であり、「建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者」又は「建設工事に係る再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けた解体工事業者」が行う次の経費 1.対象空家等の除却工事に要する経費 2.除却工事によって排出された廃材の撤去及び処分に要する経費(家財処分費用は除く) |
補助金額
補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)で、上限300,000円
お問合せ先
環境課環境保全担当
電話 | 0480-92-1111 |
---|---|
直通電話 | 0480-31-8409 |
メール | kankyou@city.shiraoka.lg.jp |