埼玉県草加市の解体に関する補助金・助成金
埼玉県草加市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
既存住宅耐震改修の補助
補助金の概要
市では、平成20年度から木造住宅を対象に、「草加市木造住宅耐震改修補助金交付要綱」に基づき、耐震改修費用の一部を補助しています。
平成21年度から要綱を見直し、木造在来工法2階建て以下の長屋を対象にしたほか、屋根の軽量化のみを行う改修工事や寝室等の安全な空間の確保のための改修工事についても費用の一部を補助することになりました。また、平成26年度から分譲マンションを対象としたことにより、「草加市既存住宅耐震改修補助金交付要綱」と名称が変更となりました。
補助金の対象
対象建築物 | 1.昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて工事に着手した木造住宅又はマンション 木造住宅:木造在来工法2階建て以下の一戸建ての住宅、併用住宅又は長屋 マンション:マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1号に規定する延べ床面積1,000㎡以上、地上3階以上の耐火又は準耐火建築物のマンション 2.都市計画法及び耐震基準以外の建築基準法に違反していない建築物 3.耐震診断の結果、次のとおり判定されたもの 木造住宅:上部構造評点が1.0未満であるもの マンション:構造耐震指標(Is値)が0.6未満であるもの |
---|---|
対象者 | 〇木造住宅の場合 ・補助対象建築物を草加市内に所有し、1年以上自ら居住している方(個人に限る) ・補助対象建築物の所有者が複数いる場合は、申請者以外の所有者の同意を得ている方 〇マンションの場合 ・管理組合等または管理組合等において区分所有者を代表する者として選出された方 |
対象となる耐震改修 | 1.木造一般耐震改修 耐震診断(注:)の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された建築物を補強等により1.0以上とする改修 2.木造簡易耐震改修 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された建築物を簡易な改修により安全性の向上が図られる次の改修(上部構造評点の向上は問いません) ①倒壊しても安全な空間が確保できる耐震シェルターを内部に設置するもの ②屋根の葺き替えを行い、屋根の軽量化が図られるもの ③倒壊しても安全な空間の確保が見込める寝室等の補強その他これに類する補強で同等以上の効果が見込めるもの 3.マンション耐震改修 耐震診断の結果、構造耐震指標Is値が0.6未満と判定された建築物を補強等により0.6以上とする改修で、耐震改修設計の安全性を公的機関等が適正と認めたもの |
対象者 | ・建設業法に規定する建設業登録業者 ・草加市小規模契約希望者登録をしている者(木造一般耐震改修又は木造簡易耐震改修) |
補助金の金額
木造一般耐震改修 | 改修に要した費用の23%に相当する額で、30万円を限度とした額。ただし、次の特例割増しを利用した場合は、最高55万円の補助が受けられます。 ・現在改修を行うと、改修に要した費用の2.5%に相当する額で、5万円を限度に割増します。 ・補助対象者が65歳以上の場合は、20万円を割増します。 |
---|---|
木造簡易耐震改修 | 1.耐震シェルターを設置する場合、改修に要した費用の23%に相当する額で、20万円を限度とした額 2.屋根の葺き替えを行う場合、改修に要した費用の23%に相当する額で、20万円を限度とした額 3.安全な空間の確保が見込める寝室等の補強、その他これに類する補強で同等以上の効果が見込める場合、改修に要した費用の23%に相当する額で、10万円を限度とした額 1から3のうち、2つ以上の改修を合わせて行う場合、改修に要した費用の23%に相当する額で、20万円を限度とした額 |
マンション耐震改修 | 改修に要した費用の23%に相当する額で、200万円を限度とした額。 |
お問合せ先
草加市
建築安全課
総務管理係 電話番号:048-922-1949 ファクス番号:048-922-3148
確認検査係 電話番号:048-922-1954 ファクス番号:048-922-3148
建築指導係 電話番号:048-922-1958 ファクス番号:048-922-3148