埼玉県蕨市の解体に関する補助金・助成金
埼玉県蕨市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
老朽空き家等解体補助金
補助金の概要
老朽化した空き家等の安全な管理を図ることにより、倒壊等による第三者への被害を未然に防止するため、老朽化した家屋を除却する際の費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象空き家 | 次の各号のいずれにも該当するものとする (1) 条例第8条の助言又は指導の対象となったもの (2) 個人が所有するもの又は世帯を同一にする2以上の者が共有して所有するもの (3) 所有権以外の権利が存しないもの (4) 震災時の倒壊等により避難路の通行を妨げるおそれがある等公益上の必要があるもの (5) 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を超えて存するもの (6) 昭和56年以前に建築又は築造されているもの (7) 現に公共事業等の補償の対象となっていないもの ※前項の規定にかかわらず、市長が特に認めるものについては、補助対象空き家等とすることができる |
---|---|
対象者 | 補助対象空き家等の解体工事を実施しようとする者であって、市税及び国民健康保険税を完納し、かつ、次の各号のいずれにも該当するものとする (1) 補助対象空き家等の所有者又は相続人 (2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号の合計所得金額(以下この条において「合計所得金額」という)が234万円未満の者 (3) 補助対象者が属する世帯の合計所得金額の合計が474万円未満の者 ※前項の規定にかかわらず、市長が特に認めるものについては、補助対象者とすることができる |
対象工事 | 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という) は、補助対象者が発注する補助対象空き家等の解体工事であって、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する登録を受けた解体工事業者に請け負わせる工事とする ※前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象工事としない (1) 条例第11条に規定する勧告を受けた補助対象空き家等を解体する工事 (2) 補助金の交付を決定する前に着手した工事(補助対象空き家等の状況により緊 急に工事を要する事情がある場合を除く。) (3) 他の制度等による補助金の交付を受けようとする工事 (4) 補助対象空き家等の一部を解体する工事(基礎等地上構造物以外のものを残置 する場合を除く) (5) 舗装、浄化槽等の地下埋設物等の解体工事 (6) その他市長が不適当と認める工事 |
補助金の金額
工事に要した費用( 消費税を除く)として市長が認める額の3分の1(1,000円未満切捨て)
※上限30万円
お問合せ先
蕨市
都市整備部
建築課
建築開発指導係
電話番号 | 048-433-7715 |
---|---|
メールアドレス | E-mail:kenchiku@city.warabi.saitama.jp |